以下の記述は、JASRACがJAZZ喫茶ライブハウスに関わる諸問題に対して方針を変更したと思われる2005年末以前に書かれたものです。2006年に入り状況は変化ています。JASRACはこの問題を適正化すべく改革方針を打ち出し、業界代表組織と協議中です。
過去資料 初期調査 (2004年前期)

PRIMITIVE-DOUBT

<その1>

<JASRACのこうした徴収に関する理屈の問題の所在をまとめてみると。>

(1)ライブハウスのカテゴリーは、カラオケと同じになっちゃってる。

(2)一律月いくらで納めさせるので、どの著作物を演奏したとか、それが本当の権利者に行くかとかは、システムとして問題視されていない。これをブランケット方式というとのこと。

(3)当然ながら、ライブハウス出演の著作権者には正確には分配はされていないらしい。というより、出来る分けないよね、このシステムで。

(追補: 一年を三期に分けて無作為200店舗の1日の全演奏をデータとして分配を行っているとの回答を、その後JASRACから得た。このようなシステムでは正確な分配は出来ないとの認識は揺るがない。)

(4)とくにインプロやノイズには関係ないと思っていても、それは甘い。なぜなら、インプロのようなものでも表現されたものは全て徴収対象だと定義している。メンバーに一人でもJASRACの会員がいれば徴収対象となる。しかし、配分する時はインプロは認めないと言われたと言う情報がある。これに関しては明確なシステムの説明が必要なのだが行われていない。

(5)これは、疑問としてだけ報告しておきますが、大変な国民問題。なぜ、一日の査察で発見した管理曲の使用を根拠に、過去にわったっての可能性としてマックスにあたる金額を請求できるのか?過失があっても、判明したそれに対して損害賠償するのでいいのではないか?普通の軽犯罪ではそうだと思うのだが、なぜ著作権侵害だけこんなに罰則が厳しいのか。

著作権とは何か、文化庁が推進する著作権のありかたが今どうなっているのか、知るのにいい情報がネット内を飛び交ってるので、ぜひみなさん目を通してください。素朴な疑問が重大な疑念になってきてますワ。国の機関がやってんだから、めったなことはないだろーと思って来たのが大きな間違いだった?