JASEACが個別支払いを認めるまでの過程
銀河のほとり-BBSの記録
注意
認めたと言っても、新たに認めたというのではありません。最初に自分たちが設定していた規則をうっかり忘れておりました(w、
と認めたと言うことですんで。
(話の流れは下から上へ)
本当に90円でした。 投稿者: 銀河のほとり 投稿日: 7月21日(木)08時59分53秒
5月のコンサートで、2曲かかりましたが、¥189でした。
これからも、当面、年に数回オリジナルライブを受け入れようとおもいますので、
管理曲はおそらく年に数曲分にしかならないと思いますから、、JASRACには、きちんと支払えそうです。
30年のタイムラグ 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 6月28日(火)01時18分35秒
NHKで勝ち抜きバトルなんとかというインディーズバンドの番組やってますよね。全国のライブハウスではああいう連中がどどどーーぉおっと毎晩やってるわけですよ。JASRACの皆様、それが現実です。
でも、ぜんぜんJASRAC管理曲をやってないかというと、そうでもないでしょう。カバー専門のバンドもあるし、オリジナル中心でたま〜にリスペクト的カバーをやる場合もあるわけですね。その割合は店のキャラによって千差万別です。これから、そのあたりうまいやり方を考えないといけませんね。
区別が… 投稿者: 今和徳明 投稿日: 6月25日(土)00時02分36秒
コマプ墨田さま wrote:
> それにしても、どうもこれまでJASRACは本気でライブハウスと
> 昔のハコバン付きキャバレーの区別がついていなかったんじゃないですかね(笑
これ、本気でそうなんです。
フリージャズの店もフィリピンキャバレーもA31で同じ料金表で算定。
ちなみに某ロック系ライブハウスは業種が「ディスコ」となっていて爆笑しました。
Re 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 6月23日(木)22時35分26秒
今和さん
>JASRACには現場を理解してもらい、お店も権利処理の必要性を理解する、
という歩み寄りが事態の解決を早めることになります。
その通りですよね。
一方でライブハウスJAZZ喫茶そしてミュージシャン側も、総合環境をより高い次元に止揚させるべく肯定的な対抗のために著作権理解を進める必要は時代的にあるわけですね。安ければ安いほどよい、出来ればタダが一番良い、という問題では無いんですよね。音楽の総合環境を最も高めるための妥当な支払額という発想がまず無いと、権利に関わる不毛な戦いは形を変えて持ち越されてしまうだけです。この山場でそれは避けたいところです。 この問題、個人的視点を一段越えないと、新規参入してくるこれからの経営者たちが共存体制のもとで条件を最大限に生かし何かはじめちゃうのが先になりますね。少なくても「銀河のほとり」と同じ条件で何かやろうと考えた場合、すでに様々な可能性がそこにはあるでしょうから。新たな産業の流れですよ。
それにしても、どうもこれまでJASRACは本気でライブハウスと昔のハコバン付きキャバレーの区別がついていなかったんじゃないですかね(笑
個別支払一曲\90 投稿者: 今和徳明 投稿日: 6月22日(水)16時19分27秒
銀河さんの件は今後のモデルケースとして重要です。
他の多くの生演奏のお店としても
「福島の銀河さんの例があるでしょ、それにならってウチも払うから」
って言える先例が出来たわけです。
銀河さま wrote:
> 6月20日現状の確認にこられ、銀河のほとりでは、一曲\90の確認をいただきました。
> 現状をちゃんとみていただくことができ、銀河のほとりがどんなお店か、わかっていただけたようです。
むしろ、今まで職員の訪店(JASRAC的には出向という)がなかったというのが意外です。
支部職員は出向するのが仕事、みたいなところありますから。
現状を確認に来ていれば、もっと早く解決したはずです。
JASRAC職員は普通の人達で、お金を払ってもオリジナルな演奏会に集まるような
音楽好きのお客さんたちとは、全く違う層の人達です。
だから音楽の現場を本当に知りません。
生演奏をやる店の、個別に特殊な音楽状況がどういうものか、想像も出来ないでしょう。
だからこそ現場の状況を理解してもらうためにも出向していただくと良いですね。
JASRACには現場を理解してもらい、お店も権利処理の必要性を理解する、
という歩み寄りが事態の解決を早めることになります。
新展開 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 6月21日(火)21時22分54秒
銀河のほとりとしてはこれで完全勝利ですね。
法律的に考えて否定できる要素はもともと何もないとはいえ、JASRACさんも以前のコンサート使用料の適正化に加え、ユーザー側の立場に立った合理的な設定を本腰で検討してるのだろうと思わせる対応です。
個別90円での支払いが一般化されれば(当然されるべきですが)、これまで商業ベースにのりにくい音楽に関わる演奏家を長く支えてきた店の環境もはれて合法的に成立し、何十年も棚上げされてきた問題にピリオドが打たれるかもしれません。
そればかりではなく、使用した曲ごとに無理のない金額設定で払えると成れば、銀河のほとりのような経営に積極参入する経営者は増える可能性があります。これは音楽家が創造的な試みを行こなえる新たな現場を拡大することにつながります。
ライブハウスで個別90円で支払いが可能だということをミュージシャン誰もが認識するようになれば、演奏者本人が積極的に支払おうという考えになる可能性が充分あるわけです(だって払えますから)。そうなると、この移行過程自体がより広範な著作権理解のなによりの宣伝効果を生むはずです(そうなるような演出というものもあるでしょうね)。もしかしたら、それでもJASRACには払わないという人もいるかもしれませんが、「合理的設定をきちんとJASRACが準備した以上はそれに答えましょう、音楽の総合環境を高い水準で維持することに参加しましょう」という考えの勢力が拡大する展開にあれば意義は大きいし、長期的には変革されていくことになります。
これが現実になるには、まずはJASRACと演奏家とライブハウスの信頼関係が構築されなければ難しいわけですが、そのための具体策が今後重要になると思います。
¥90が適用になります。 投稿者: 銀河のほとり 投稿日: 6月21日(火)10時21分42秒
コマブ墨田さんからの、指摘のおかげで、JASRACに質問しましたところ、
6月20日現状の確認にこられ、銀河のほとりでは、一曲\90の確認をいただきました。
(今までのように、事前に曲目等を申請した上で)
ほんとうに、おかげさまです。ありがとうございました
現状をちゃんとみていただくことができ、銀河のほとりがどんなお店か、わかっていただけたようです。フツーとかなりちがっていたので、担当者の方も、もしかしたら、拍子抜けしてしまったかもしれません。
これからも、オリジナルのアーティストを中心に、応援していくことができそうです。
いままで、たくさんのアドバイスをくださったみなさん、見守ってくださったみなさん、本当にありがとうございました。
知財2005 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 6月13日(月)21時52分15秒
予想通り、政府は一気に世界情勢に合わせてきた感じです。
知的財産戦略本部会合(第11回)議事次第
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai11/11gijisidai.html
一方的な権利主張は取らせないという明確な政府方針が出ましたから、
今後は総合環境を如何に適正化するかの模索に成るんじゃないでしょうか。
まさに、銀河のほとりや京都パレットのような新しいコンテンツ利用の
可能性こそが政府方針に合致するものだという事実を
JASRACこそが考えなくてはなりませんでしょう。
公正取引委員会のポジションもはっきりしたことですし。
総合環境の整備には当然利用者側の工夫と負担も重要になります。
今後は文句ばかりでもダメということでしょうか(w
6月は、何にも演奏の予定がないのですが、7月には、2件はいりましたので、
こちらも、申請の用紙をおくってくださるようFAXしました。
あれ? 投稿者: 銀河のほとり 投稿日: 6月 1日(水)10時36分14秒
書き込み中なのに、掲示されてしまいました。
著作権には関係ない話ですが、
6月5日地球感謝の日の おしらせをさせていただきました。
あちらからの、返答は、まだありません。おそいなあ。
tyotto, 投稿者: 銀河のほとり 投稿日: 6月 1日(水)10時33分21秒
銀河のほとりより地球感謝の日のおしらせをさせてください。
その日、どなたでも、どこにいても参加できます。
また、もし、よろしければ、お友達にもひろめていただければ、うれしくおもいます。音楽での感謝もいいかも?
代表の、藤岡真理さんは、本当に純粋なお気持ちでこの活動をはじめられました。みなさんにも、その思いが、とどきますように!
以下、転載させていただきます。マルチポストでごめんなさい。
『転載・転送歓迎します!よろしくお願いいたします』
6月5日 地球感謝の日 感謝の祈り 呼びかけメッセージ
〜私たち人類は、地球への感謝の想いでひとつになる〜
2005年6月5日 日曜日 各国で正午から一分間
人間のエゴをすべて受け入れ、私たちの存在を許してくれている地球に
宗教や人種を超え、ただただ『ありがとう』の感謝の想いを贈りましょう。
世界各地からのありがとうの愛の光で地球を包むように
私たちのエゴにより傷ついた地球が蘇るよう思いを込めて・・・・・
1972年6月5日、ストックホルムでの国連人間環境会議の席上で、「人間環境宣言」が採択されました。それを記念して、6月5日は環境の日と定められています。
ホームページ http://www.0605.net< ;/a> メールアドレスinfo@0605.net
じろう丸さん、それは、たいへんでしたね。 投稿者: 銀河のほとり 投稿日: 5月24日(火)10時18分59秒
コマブ墨田さん、じろう丸さん、ありがとうございます。
伝承音楽とおもいこむほど、メジャーになっている曲って、他にもありそうですもの。確かに、注意しなければなりませんね。
『コンドルは飛んでゆく』この曲自体、やっぱり名曲ですよね。私は、子供の頃からきです。個人的に楽しむ時は、JASRACは、私も、忘れたい・・・。
伝承音楽? はたまた作曲者がいる? 投稿者: じろう丸 投稿日: 5月23日(月)22時49分12秒
お久しぶりです。
今年の1月に私の母が亡くなったため、いろいろとありまして、ここ暫くはJASRACのことも忘れていました。
さて、「コンドルは飛んで行く」ですが、私はこの曲が収録されたフォルクローレのレコードを持っています。
発売元はキングレコード。演奏はロス・カルチャキスという、アルゼンチン人とパラグアイ人の混成グループです。
このレコードの中村とうよう氏の解説によれば、この曲は、アロミーア・ロブレスなる人物の作曲だそうです。
ウィズペキアで紹介されているダニエル・ロブロスと同一人物と見て間違いないでしょう。
どうも、純粋な伝承音楽ではないのかもしれません。
朝鮮民謡かと思ってレコーディングしたら実は作曲者がいたとかいう、「イムジン河」のような例もありますので、このテの音楽を使用する場合は注意が必要です。
Re 投稿者: コマプ墨田(爆 投稿日: 5月23日(月)19時59分21秒
まぁ、歌詞は管理対象でしょうね。一方、JASRACの検索で見るとやはり作曲はその人になってます。こちらはどうなってるんでしょうね? あるいはアメリカの著作権協会でそう登録されているのか?
>地球上の音楽が、お金払わないと使えなくなっちゃうような・・・。
無尽蔵にある音楽を一個一個名前つけて集中管理するなんてことは、初めから不可能に決まってます。その一元体制がもしかしたらもう古いのでは?という視点もあるわけですけどね。
なんだか 投稿者: 銀河のほとり 投稿日: 5月23日(月)09時48分18秒
どっかの応援団の、自然発生的な応援歌を、ちゃっかり、登録して、しっかりがっぽり・・・
という話ににていなくもないような・・・。ロブロスさんが、楽譜にしたから、世界中に広まったにはちがいないけど・・・。「原曲がモチーフなんだから、管理曲じゃないでしょ!」って、今はとおらないことになってるわけですね。
コマブさん、なんだかビミョーな気分になりますよ。
地球上の音楽が、お金払わないと使えなくなっちゃうような・・・。
サイモンとガーファンクル 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 5月22日(日)13時39分35秒
銀河さん
「コンドルは飛んで行く」(JASRAC登録曲名)の事実はこうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%81%AF%E9%A3%9B%E3%82%93%E3%81%A 7%E3%81%84%E3%81%8F
銀河さん他、著作権の意義を認め使用規定に沿って音楽利用をしようと努力をしている経営者は全国にたくさんいますから、最低限JASRAC自身が書いた規定通りには支払いが行えるようによろしくお願いしたいですよね。
お返事は、今のところありませんが 投稿者: 銀河のほとり 投稿日: 5月22日(日)10時59分47秒
5月13日に、コンサートがあって、『コンドルは飛んでゆく』など、申請してますので、請求がそろそろ上がってくると思います。
素朴な疑問なんですが、フォルククローレ、アンデス音楽といったら、『コンドルは飛んでゆく』って、イメージですが、こちらも、ちゃんと、JASRACさんの管理曲になってますよね?
本当の本当の原曲って、伝承音楽ではないの? そんなことないかな?
国民ユーザーの知りたい真実 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 5月11日(水)23時18分59秒
銀河さん、ご苦労様です。
銀河さんは、現在日本で唯一の「JASRAC使用規定にある内容通り個別一曲支払いを認められているお店」だと思われます。過去使用料も向こうの言い値で精算されていますし、使用規定の謎に関しては詳細論理立てての回答を求める権利があるはずです。この件、漠然とおかしいのになぁと思ってきた我々にぜひ回答をお聞かせ下さい。
訂正
×「JASRAC使用規定にある内容通り個別一曲支払いを認められているお店」
○「JASRAC使用規定にある内容通り個別一曲支払いの選択を認められているお店」
本日メールにて、質問を送らせていただきました。
回答があり次第、みなさんにもおしらせします。
90円は別に安くはない理由 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 5月 8日(日)14時22分15秒
これについてもう少し明確に書きます。
そもそも、全てが幼稚におかしいと言うこと。
JASRACが過去利用分を請求する際は「90円個別×10年分フル利用」の計算式で数百万請求しています。しかし、それではそれと同じ根拠の支払い方で今後お願いしますと言うと、今後は包括契約だと言うわけです。
で、追求するとやはり個別では支払えるとなるわけですが、ユーザーが以後個別で支払う場合は別枠の630円でとんでもない高額枠を出してくる。これは実質的に包括契約をするしかない状況にユーザーを導く悪質な行為です。
JASRACは個別90円で一日25曲×10年全日使用という計算を行うことで、過去分を数百万という計算をします。もちろん本当にそれだけの使用があったかは何の根拠もないですが。法的に通るつもりでいます。(社会倫理上は許される行為ではありません。)
同じ個別計算は、例えば月数回JASRAC管理曲を演奏するバンドが出る程度の店にとっては、支払い安い方法なので、当然それを選択したい訳です。ところが今度は、店の意向ではその支払い方法はとれない、月3万の包括契約をしろ、と言ってる。これでよく公正取引委員会が黙って見てるもんだと思います。
個別支払い90円が別に安くはないことは、JASRAC自身が証明していることに気付く必要があります。個別90円という金額はJASRACがライブハウスが管理曲を営業時間フル利用したという想定で計算すれば、包括契約の料金よりはるかに高い金額を導き出せるのです。
この店のケースではJASRACが想定する一月の使用曲数は750曲だということになります。
http://www.local.co.jp/news-drift/news-toukou.html
過去分をそれで計算するとこのサイトが報告する金額が出るわけです。
それでは、その曲数を包括契約で月3万支払っている場合を想定して割ってみるとどうなるかというと、一曲40円です。個別90円というのは倍以上の額なのです。
JASRCは過去使用分計算では店側が最も不利になる計算方法を用い、その支払い方法が有利に働く選択肢は店側に取らせないという明らかな違法をやっていると言わざるを得ません。
包括の月額を子割換算した場合より、個別支払いの額が多少高めに設定されるのはやむを得ないと考えて個別90円というのは許される範囲だという程度のことです。けして安いわけではないのです。
きちんと権利を追求してください 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 5月 7日(土)21時12分5秒
銀河さん
>庶民感覚では、90円だと、随分気軽に演奏できますよね。一方一曲一曲大事に演奏するなら630円の金額も、たとえ、手数料が差し引かれていても、本人にちゃんと渡るならやむを得ない金額と思えなくもありません。
そんな甘いことを言っていると、630円で良いことになってしまいますよ。90円でもけして安いわけではありません。一回のライブで10曲やるバンドが月に10日出ればもう9000円です。
しかも、90円はJASRAC規定で確定しているのです。不用意にユーザー側が値上げに結びつく根拠を示す必要はありません。毎日ライブをやっている店にとっては一曲個別90円でも安くはないでしょう。包括契約で3万以上取られるよりは、細目にチェックしていくのはたいへんでも、やりくりしていく可能性が出てくるというだけですが、その権利は本来保証されていたはずなのです。これを業種外枠適用で630円にする操作など明らかに違法です。
今和さんも、コマブさんもありがとうございます。 投稿者: 銀河のほとり 投稿日: 5月 7日(土)20時09分53秒
当事者として、この件につきましては、問い合わせの上、JASRACから納得できるようなお返事をいただきたいとおもいます。
自分も、皆さんにも誤解がないように文書でお返事いただけるようお願いしてみます。
庶民感覚では、90円だと、随分気軽に演奏できますよね。一方一曲一曲大事に演奏するなら630円の金額も、たとえ、手数料が差し引かれていても、本人にちゃんと渡るならやむを得ない金額と思えなくもありません。
しかしながら、適用の矛盾については、確認しなければなりませんね。
今和さんの、ご指摘の『サンプル抽出のデータ』配分なのかも、たずねてみます。
思い出しました。最初の電話で、1曲90円で清算したいと申しましたら、
剣もほろろでした。そこは、私たちは保証と、とらえてますが、まさか、ただの『おとり』とか、包括契約しない場合、営業時間を曲の長さで割ってでた曲数に かけるべき金額と、内部の方は認識してるんじゃないでしょうねえ。(確かに、そうおっしゃいました。)
すみませんが、本日はこのへんで・・・。
そうです 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 5月 7日(土)19時15分35秒
その箇所です。特に難しいこともないですよね。
個別支払い90円ははじめから保証されています。
実は、銀河さんはあるところで妥協しちゃったのかなと思ってたんですけど、
そうじゃなくて、ほんとに気づいてなかったんですね。
強い口調で書いてしまい、すいませんでした。
>それと、最初の担当者の方は、HP公表の後、指名して電話したのですが、もう担当が替わったとのことで、物腰の柔らかな女性にかわっていました。
おそらく支部は本部の決定したことをがんばってるだけですから、同時に本部のインフォメーションデスクにも問い合わせることを勧めます。
この件こちらにまとめてあります。
http://jam.velvet.jp/copyright.html
すみません。理解にてこずっています。 投稿者: 銀河のほとり 投稿日: 5月 7日(土)18時59分12秒
いま、やっと、本業が一段落したので、書類を確認しています。
(もともと、目が悪いのに 近頃老眼も、はいってきているので、苦労してます。)
コマブ墨田さんのご指摘の個所
使用料規定 社交場における演奏等(業種1〜5、7)で、@とAがあって、
@は包括的利用許諾契約を結ぶ場合
Aは、@によらない場合 別表16(業種1から業種11まで)の1
生演奏又はカラオケ伴奏による歌唱1曲1回利用時間5分までの使用料
40席まで標準単位料金5000円までだと 90円
確かにそうなっています!業種1から11までとありますから、うちは確かにここにはいるわけですよね。
え〜、なんでこれが適用にならないんだろう???
と、いうことは(シーズン演奏・ディナーショー・ダンスパーティ)の用紙って、
業種1から11まで以外が対象になるということでしょうか?
すみません、せっかくのコマブ墨田さんのご指摘をなかなか理解できなくって。やっと、わかってきました。(このことで、いいのでしょうか?)
来週、確認してみます。
それと、最初の担当者の方は、HP公表の後、指名して電話したのですが、もう担当が替わったとのことで、物腰の柔らかな女性にかわっていました。
それにしても、かき始めて、もう4時間ぐらいかかってます。その間、細切れに仕事してます。すこし、めがまわります。
小規模店のつらいところで、料理人(一応本業)けん、ウエイトレス(?)5児の母で、農家の長男の嫁・・・これからの季節農作業もあります・・・。
皆さんの叱咤激励がなければ、ここまでやってこれなかっただろうと思います。正直そろそろ限界を感じ始めています。なきごとで、すみません。
今和さん、どうも! 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 5月 7日(土)17時32分23秒
そりゃ、バカ高いですよ630円なんて。
それに、高いか高くないか以前に、JASRAC自身が決めた規定がある訳で、
その通りにどんな零細な店でも訴えますよという姿勢なわけですから、
その通りに規定を運用していなければなりません。
文化庁もその規定通りに運用されていると信じているから認可を取り消さないし、
公正取引委員会もそう信じているから動いてないわけです。
ところが銀河のほとり事件の際「個別契約は出来ない、それは裁判の時に使う高額計算のためのものだ」とJASRACは明言していますよ。他の店でもそこまでではないにしろ、個別は出来ないといってますよ。それは既に違法じゃないですか?それでどうして店側の責任だけ一方的に追求できるのか疑問ですよ。(まぁ、個別支払いが可能だと言うことに関しては確認はとれたので、この段階はいいとすべきではあります。)
ちなみに、
SWAN事件では、店がそのような支払いを今後したいと申し出たところ、JASRAC側の弁護士は即答でそれはかまわないと言ったという証言があります。しかし、その後やはりできないと言ってきている訳です。その理由は自分たちが管理できないということでしたよ。あり得ない幼稚な理由ですよね。それでユーザーが黙って納得するとでも思ってるのでしょうか?
補足ですが、こういう事が言えます。
公正取引委員会は以下のように判断している可能性があります。JASRACの規定でちゃんと個別一曲90円で支払えるようになっているわけだから、包括契約が営業的に無理な経営者は、支払い可能な使用量を目算し営業を行い、こちらで払えるはずだ。よって、店側が契約に応じない、過去使用料を支払わない(その根拠がおかしいと主張する)、のは包括契約料金が小規模店にとって高額過ぎることとは無関係だ。
Re: え〜っ? 投稿者: 今和徳明 投稿日: 5月 7日(土)16時09分43秒
銀河さま wrote:
> 紙で演奏利用明細書に、曲目、作詞者、作曲者の欄があります。
(中略)
> ただ、使用した楽曲がはっきりすることで、ちゃんと、作曲者に、お金が届くとおもっていました。
管理手数料29%は引かれますが、曲目明細があるので、あとの71%は確実に作家に届きます。
(こんなことは、ちゃんと、職員が、説明しているとおもっていました。)
その上で630円というのがそんなに高いのかどうか、考えてください。
安ければよい、よりも、支払う側として「納得できるかどうか」が大切と思うので。
ただ、墨田さんの言っていることも正論と思うので
疑問があれば問い合わせたほうがいいですね。
(問い合わせが多く来ることによってJASRACも変わることを期待したい)
問題は1曲90円だとしても、曲目明細まで照会するシステムなのか?
あるいは包括契約と同じ「サンプル抽出によるデータ」での分配になってしまうのか?
> うちの店の場合は特殊なのでしょうか?
私は銀河さんに行ったことはないですが、たぶん特殊なケースではないと思います。
いくつかの「創作料理のお店でたまにはライヴもやる」店で演奏したこともあります。
(武満ナンバー“死んだ男の…”もやったことあるし、おそらく音楽傾向も共通するでしょう)
その際に許諾申請するつもりはあったのですが、そうするとJASRACは包括契約(+遡求分)を要求してくるので
結果的にお店に迷惑をかけることになってしまう。
しかし、銀河さんは“交渉の結果”個別支払いに成功したわけで、
そういう実例として銀河さんには注目しています。
そのこともありますね 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 5月 7日(土)13時07分38秒
>もし、このような問題があるお店には、参考になるとおもいますが、HPで公表してからたまに、見知らぬ方から相談の電話などはいります。
いまのところ、どのかたも、公表にいたってはいないようです。どうして、当事者なら声をあげないのか、実は私も不思議なのです。ある意味納得してしまっているのでしょうか?
自分もそのように思う時があるのですが、商売をされてる人は横のつながりもあるし、とにかくへたなことを言うと過去数百万での訴訟に追い込まれる可能性もあるのですから、警戒するのは当然でしょうね。銀河さんの場合、不幸中の幸いというか、請求された過去分が膨大な金額ではなかったので、支払えたのですがそれが出来ない店は閉店させられましたよね。
それと、もう一つは、日本人は本当に真面目だというか、これだけの組織なのだから間違いはないと信じていることです。日本音楽著作権協会がそんな間違いをやってるはず無いから、自分がどこか間違ってるのだろう、法律上はしょうがないのだろう、とまず思ってしまう。第三者も、JASRACが間違っていることはあり得ないだろう、かわいそうかもしれないが法律では店が悪くなるのもしょうがないだろう。という感じじゃないでしょうか。本当に日本人は真面目ですよ。さらに言うと、文化庁や裁判所や公正取引委員会は、JASRAC使用規定に書かれた内容通りに運営されているはずだから、店側が悪いと判断しているわけです。こちらは真面目と言うんじゃなくて怠惰と言うことです。
これは当然確認でしょう 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 5月 7日(土)12時21分31秒
銀河さんは既にJASRACに過去使用分を支払っていますよね。
それも、納得いかないけれども、支払わなければ裁判に訴えると追い込まれて、
やむなく全額言われたまま支払ったのですよね。
その時にJASRAC側が、過去使用料計算をやってる以上は、
銀河のほとりがJASRAC規定ではどの業種に入っているか当然決まってます。
常識で考えれば、業種3,4,5 の内のどれかでしょう。
同時に包括契約を強要されましたよね。その際に個別支払いは出来ないと言われたわけですよね。しかし、それはおかしい、個別支払いはとれるはずだという確認をして、そのことは正しかったわけです。(誰が考えても当たり前のことなんですが。)
最初に過去分計算+包括契約強制をJASRACが示してきた段階で、当然銀河のほとりはJASRACが独自に規定する業種枠のいずれかに既にくくられている訳で、その際業種13などであるはずありません。そもそも、業種13に包括契約は無いですし。
それでは、業種3,4,5には、個別支払い方法というものがないので、業種13になったのかというと、それは絶対あり得ない理屈です。JASRAC規定にはちゃんと、業種3,4,5にも一曲ごと個別契約が設定されており、体系が別表16(JASRAC規定41P)に明記されていて、その額は一曲90円(40席未満)です。
過去分請求から個別支払い確認までの流れを一貫して読み解いた場合、JASRACは
完全に理解不可能な対応をとっています。同じ事を民間がやっていたら大問題でしょう。
おそらく、これは担当者の誤解によるもので、JASRAC本部中枢の決定だとは思えません。確認して適正措置をとってもらう必要があると思います。何か勘違いをしている担当者のためにも指摘してあげた方がいいわけです。
本部のJASRACインフォメーションデスクか、もし以前この問題でやりとりをした本部担当者がいればその方に直で談判する方がいいでしょう。
JASRACトップページにインフォメーションデスクの電話番号が記されたページへのリンクがあります。メールの場合はFAQコーナー最下段に送信フォームがリンクされています。
>使用した楽曲がはっきりすることで、ちゃんと、作曲者に、お金が届くとおもっていました。この差額って、単に協会にはいってしまうだけなんですか?
どちらも額が違うだけでJASRACの手数料を引かれた後、権利者に直接わたると思いますよ。そうじゃないと詐欺になっちゃいますからね。
全然関係ないんですか?
以前にイベントの申請をした時には、食事付きのためはじめから、
音楽著作物利用許諾申込書 (シーズン演奏・ディナーショー・ダンスパーティー)とかかれた用紙が来て、標準単位料金の欄に(飲食代金を含む税引き後の料金)の欄に記入するようになっていました。
別紙で演奏利用明細書に、曲目、作詞者、作曲者の欄があります。
また、別のイベントで、演奏のみの時は 演奏利用申込書の用紙で、入場料の記入欄があり そこは、あくまでも入場料になっています。
実際には、いまのところ、630円の2曲のみで、他にはJASRAC管理の曲を使用していないので他の請求は発生していないのです。確かに90円と630円では差が大きすぎますね。
ただ、使用した楽曲がはっきりすることで、ちゃんと、作曲者に、お金が届くとおもっていました。
この差額って、単に協会にはいってしまうだけなんですか?
このBBSの始まりの時、管理以外のものまで一括契約で支払わなければならないという理不尽さは、皆さんのおかげで、今は、解消されているのです。
うちの店の場合は特殊なのでしょうか?
もし、このような問題があるお店には、参考になるとおもいますが、HPで公表してからたまに、見知らぬ方から相談の電話などはいります。
いまのところ、どのかたも、公表にいたってはいないようです。どうして、当事者なら声をあげないのか、実は私も不思議なのです。ある意味納得してしまっているのでしょうか?
疑問 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 5月 6日(金)19時56分48秒
>個別支払の時、当店のイベントにとっては、食事付きの演奏や、演奏だけの時があります。
それはぜんぜん関係ないんですよ。
一般飲食店は業種3か4あたりですね。その飲食代に関係して徴収するんですから。
この業種での個別一曲支払いは一曲90円(40席未満)と使用規定に明記されてる訳です。
ホテルのディナーショーの枠である業種13の規定で徴収される筋合いは全くないですね。
>そのため、そのイベントの形態によって、業種の区分をしてくれているようです。今のところ、納得できる対応をしていただいています。
それで納得しているようではダメなんじゃないでしょうか?
最初の勢いが無くないですか?
>音楽が危ない!これで良いの?著作権
>理不尽な制度をもう一度考えよう。
とプロパされてるんですから、徹底して貰いたいです。
(無題) 投稿者: 銀河のほとり 投稿日: 5月 6日(金)17時57分41秒
コマブ墨田さん 本当にいつもいつもありがとうございます。
この件につきましては、こころあたりがあります。
個別支払の時、当店のイベントにとっては、食事付きの演奏や、演奏だけの時があります。
そのため、そのイベントの形態によって、業種の区分をしてくれているようです。今のところ、納得できる対応をしていただいています。
今後につきましては、コマブさんのご指摘のように、よく確認したいとおもいます。
また、なにかありましたらおしえてください。本当にいつもありがとうございます。
業種区分 投稿者: コマプ墨田 投稿日: 5月 5日(木)01時25分11秒
先に話したコンサートでの支払いと別に店の営業でも、それぞれの業種に個別支払いが規定されていて、銀河さんがそのことを追求した結果、やはりそれは可能だという確認はとれたたわけでした。ところが、個別支払いは可能になったものの、ディナーショー扱いの一曲630円だったわけです。ここで話が一応止まっていたのですが、その続きです。
このことはどういう事かと言いますと、銀河さんはいきなり業種13に分類されたという事なんです。常識で考えれば業種5か4か3ですね。その場合、いずれでも個別支払いは一曲90円(40席未満)のはずです。
へんなことするなぁと前から思っていましたが、個別支払いをとろうとすると業種区分を変更させられてしまうということです。何のために業種1〜11までの一曲個別支払いの規定(JASRAC使用規定の41P別表16)が存在するのでしょうね? これを説明できる人はJASRAC内にしかいないと思いますね。
銀河さん、自分の業種は何なのかJASRCインフォメーションデスクで確認してみてはどうでしょうか?