表現主義総合環境形成への具体策




JABRO演舞場QQQ


現状REPORT


知的財産推進計画2007」の見直しに関する意見

4月頭に、「知的財産推進計画2007」の見直しに関する意見、を提出したのですが、ここにきて公正取引委員会の大きな動きがありましたので、関連する内容と考え、掲載してみました。

QQQの提出意見

(2008/5/7 記)



利用者の権利について
(2007年3月5日-記)

(1)JASRAC現使用料規程の検証へ

一般常識として市場実体に見合わないと利用者が判断しても異議申し立てが受け入れられたことは一度も無い。そうした主張を利用者が行った場合、料金算定の基準が開示説明されるどころか、逆に著作権法違反の枠に押し込まれる要因にしか成らず(SWAN事件等)、最悪は裁判に持ち込まれ力づくで言値での支払いを強制されてきたのである。しかし、裁判では料金設定根拠を説明しようとしないJASRAC側の問題が問われたことは一度もない。JASRAC自身が算定根拠を一切説明せずとも高額な過去利用分等強硬な取り立てが事実上可能である以上は、利用者は現状利用可能な国の制度を用いて、本当にJASRAC規程が適正な内容であるかどうかを検証し論理的に反論するしかもはや手立てはない。その準備プロセスとして以下の着眼が重要だと考える次第である。

公共料金監視制度

現JASRAC使用料規程は文化庁の認可を受け利用者を拘束する資格を得ている。よって、以下の政府見解に照らして通常の公共料金と同じ基準で国民からの監視を受ける対象であるとの判断は妥当であろう。現在、政府により公共料金情報公開のかなり現実的な制度が確立されつつある。これを用いて、現JASRAC使用料規程の @料金算定の論理 A文化庁認可までのプロセス に関する資料を文化庁経由で利用者は入手できるはずだ。これは通常の法制度において十分に可能である。ほとんどの省庁は既に基準公開に積極的に対応し、電気・ガス・通信など主要公共料金に至っては、ほぼ利用者に全ての内容を示すガラス張り状態になっている。国際水準に比べて著しく高額な使用料を突きつけられ、ついに逮捕者まで出ている業種が存在する音楽著作権料金徴収の場合、異議を持つ利用者側、特に現状裁判や高額請求を抱える利用者らは、正当と考える主張を崖っぷちで論証しなければ成らない。また、犯罪者として処罰された利用者が過剰な罪状を科せられた事実がなかったのかの検証も重要であり、その場合は人権問題としてこの方たちの社会的な名誉回復が成されなければならない(注1)。このような事態であるから、文化庁が省庁一般の常識を満たせない理由は全く無い。

注1)JASRACが使用料算定基準を一切説明せず100万円単位での過去使用分を請求してきた具体的情報が多数ある以上、国民はこの逮捕事件についても同様の対応があったのではないかと推測するのは致し方ない。1600万円(名古屋ライブハウス逮捕事件)840万円(ビートルズ演奏逮捕時件)の算定論理に適正な根拠がもし見いだせないならば、刑事事件に移行させる十分な根拠など本来無かったのではないかという疑いが生じる。法的な結果と別に成される社会的ジャッジは未だ下ってはいない。国民がこれを完結させるために、現使用料規程の検証(1600万円840万円は如何なる論理によって適正となるのか?)は不可欠である。

公共料金とは http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koukyou/towa/to01.html
>料金や価格の中には、国会、政府や地方公共団体といった公的機関が、その水準の決定や改定に直接関わっているものがあります。これらは総称して公共料金と呼ばれています。

公共料金の仕組みの見直し http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koukyou/think/th01.html
>公共料金サービスは、誰もが使い暮らしに欠かせないものですから、料金の決まり方や料金が改定される時の理由、事業の経営が効率的に行われているかどうかなどが明らかにされていなければなりません。利用者がこのような情報をもとに、事業者を監視して不当な料金の設定が行われないようにチェックすることが、安い公共料金につながります。こうした考え方を踏まえ、利用者にわかりやすい情報が十分提供されるための努力が、事業者や所管官庁などで続けられています。

参考サイト

公共料金の窓
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koukyou/index.html
消費者政策の具体的施策
http://www.consumer.go.jp/handbook2005/02/2005handbook-ch2-s2-4.html
公共料金情報公開検討委員会 電気通信料金作業部会(第1回)議事録
http://www5.cao.go.jp/j-j/doc/1997koukyou12-5.html
物価安定政策会議特別部会公共料金情報公開検討委員会(第2回)議事録
http://www5.cao.go.jp/98/d/19980206butsuan.html
物価安定政策会議特別部会公共料金情報公開検討委員会(第14回)議事録
http://www5.cao.go.jp/2000/d/0208butsuan.html


(2)文化庁への改善要請
(3)独占禁止法に基づく異議申し立て

(4)公益法人改革制度

公益法人制度改革(新制度の概要)
http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/new_seido/seido.html
公益法人制度改革関連3法案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/kounyu/20060421/2006042110.pdf
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO049.html


ASCAPの厳しい徴収

ASCAP & BMI -- Protectors of Artists or Shadowy Thieves?
http://www.woodpecker.com/writing/essays/royalty-politics.html

2chで発見サイト(thanks)。↑のことがどうやら書いてある模様ですが、翻訳ソフト頼りに解読してると、こんなのに出くわして唖然とする。

>A small nightclub might pay anywhere from $200-700 per year to ASCAP alone.

使ってるんだったら年間そのぐらい払ってもバチは当たらないんじゃ?と思ってしまい、さらには↓

>If you use the music, either you pay their fee or they sue you if they catch you using it without the license. And they can charge you penalties up to $20,000 + legal fees per infraction!) ASCAP has teams of lawyers who do nothing else and who are extremely well-versed in the technicalities of the law, and a tavern owner and a small-town lawyer have essentially no chance of winning a lawsuit.

その懲罰徴収限度額程度で、泣く子も黙る teams of lawyers みたいな大騒ぎしてるが、我国を知って腰ぬかさぬようにしてもらいたい。こっちは通常請求なのに一桁違うんだよ。

ビートルズ逮捕事件請求額→ 840万円也
名古屋ライブハウス逮捕時件→ 1600万円也

外貨換算→ http://quote.yahoo.co.jp/m5?a=20000&s=USD&t=JPY


音楽著作物利用者逮捕事件 (ビートルズ・ハーモニカ演奏逮捕時件)

中間判断
(2007年2月17日-記)

JASRACが過去使用10年分として損害賠償請求する金額は、通常の包括契約料金に比べてすら、とんでも無い金額である。これは著作権法違反に関わる制裁発動のように思われているフシもあるがそれは大きな間違いだ。我国では損害賠償に於いて懲罰的な徴収を行うことは法的に出来ないのである。すなわち、この事件で性質がより明確になるところの「世間の常識に大きく反する高額な請求」は、JASRACとしては本来特に驚くことでもない通常料金にすぎないと言う話なのである。ようは「包括契約は優遇料金で、それに同意できない以上通常料金で損害賠償請求させて頂く」ということなのである。一般常識から見て法外でも、法的にはそうではないのである。

そうなると、「この法外な通常料金が社会的に見て合理性があるかどうか?」「無い場合はなぜそれが法的に力を持つのか?」、の方が、まず根本問題じゃないの?と初心に返って気づくわけである。

なぜ、@たった33席しかなく、A営業時フル使用でもなく、Bミュージックチャージすらとっておらず、C営業者の主張からはJASRAC管理外のでも相当演奏されていたと推測できる、のに、→通常使用料金が10年分840万円=月額相当7万円という、常識では考えられない金額になっているのであろう?

その答は簡単である。

残念ながら、こういう常識では考えられない額を生み出す使用料規程であっても、文化庁が登録を受け付ければ法的に通るという立法行政連動のシステムがあるのだ。この原点をおかしいと非難する向きには→、「利用者国民が立ち上がり法改正に動くしか無かったであろう、それもしないでおいて、<今回の老人30日投獄のどこが正義だ、高額料金は非道だ>などと根拠もなく騒ぎ立てるのはどうなのか? 主張に基づく努力すら怠ってきた利用者国民自身こそ最大反省すべきところではないのか」という切り返しも当然出てくる。

しかしとりあえず目の前にある問題は、より単純な以下のことなのだ。

A) 文部科学省は、管理事業者の使用料規程承認に於いて、<管理団体は利用者代表との十分な協議を経ているとの確認のもとに文化庁はこれを認可してきた(←過去形)>旨を明言している。文化庁としては、「事業者と利用者の間で合意された契約である以上は認可して問題ない」という判断のもとこの規制を運営してきたというのである。

文部科学省見解→ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090803/006.htm
<抜粋>
>使用料規程を定めるに当たっては、従来から利用者団体と十分協議をし、合意又はほぼ合意された規程案が申請され、文化庁長官によって認可されるという実態があった。
>事前に利用者代表(利用者代表が存在しない場合は関係の利用者団体)と十分協議したものであり、裁定制度が実行されるという事態には至っていない。


B) ところが、JASRACが協議を行ったとする利用者代表団体からはこれを裏付ける事実を示す資料が出てこない状況にある。「実演に関しては協議を行っていない」ととれる川内博史衆議員議員への説明のみが現状唯一明確な回答である。
川内博史議員ブログ→ http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/e/3cde067ddd566c6e1954bfd93968fe26
<抜粋>
>生活衛生同業組合の方は、カラオケの演奏権が中心で生演奏は全くわからないということで、


JASRAC使用料規程が法的に利用者を拘束できる根拠は、「文化庁長官の承認がある」と言う唯一項目だけである。たとえそれ以外の項目で、いかなる社会的な反映も成されていない独自完結唯我独尊の代物が成立していても、この日本では通用する。たとえ市場経済から無関係の使用料規程であっても、文化庁の承認さえあれば全てが通るのだ。このことは数々の著作権裁判の結果がキッパリと証明している。こうした国の実情であるから、本来は一般常識で見て市場経済を無視して設定されてるとしか思えない奇妙な計算方式の乱用に思えても、実は法的にはそうとはならず、よってやむなく利用者はこれに従わざるを得ないのであって、そうしなければ、最悪逮捕される可能性があるという話なのである。

しかし文部科学省は、文化庁はこうした事態を水際で回避するための万全のチェック体制を取ってきたと言っている。適切な措置(A)を(仲介業務法の下でさえ)法律の記述以上の範囲で厳しく行ってきたということである。

ではなぜ?

以上のフレームで、現徴収体制(摘発+裁判)を可能としているところの肝心の<唯一の根拠>が、はたしてまともな成立過程を経ているのかどうか?が、確定済みの前提(A)に対する現状不確定な(B)の内容次第で明確になるはずである。この一点が、今回「ビートルズ逮捕事件」を核とする数多くの「零細業者狙い撃ち高額請求問題」の最大のカギと判断する次第である。

議論の余地がない事は、僅か33席の飲食店の月額使用料が通常料金で7万円だというのでは、この事業形態は市場から排除されるのは確実だということである。

分析項目


利用者側からの意見伝達の重要性

気がつくと自分も既に足かけ3年ぐらいこの問題に関わってしまってますね(笑 現状、利害当事者とJASRACの交渉にコンパクト化された段階ですので、我々世論側の関わる領分はさほど大きくないと言えるでしょう。ということで、自分もこの問題からはそろそろ距離を置く時だと判断しています。

2006年4月現在、振り返ると状況は相当動きましたね。JASRAC側のこの問題に対する改革の姿勢はかなり明確になって来ているようです。しかし、それをどのように最深層まで導いていくかは、これは当事者の交渉能力に係わることでしょう。全国音楽利用者協議会側に示されているJASRAC側自主改革案は、ある程度は的を射た内容だと思いますが、総合環境の整合性をどのようにクリアして行くつもりなのかは今のところ見えて来ておりません。このあたり、当事者が要求を出す為のラインは複数準備されていますから、これを用いてJASRAC側に主張を伝えることが肝心でありましょう。くれぐれも新使用料規程が出来てしまってから不満を言うのは避けたいところです。

利用者の意見を伝えるルートはおおよそ次の3つでしょう。

@全国音楽利用者協議会に入会し統一行動をとる。
A社団法人全国生活衛生同業組合中央会に要望を出す。
BJASRAC本部に要望を出す。

特に既に支払いを行っている経営者がABのルートでどんどん改善意見を出すことは有効な手立てと思われます。全国各地のJAZZ協会や地域商業団体などが組織としての意見を伝えることも有効でしょう。この件、JASRAC側が交渉の窓口を社団法人全国生活衛生同業組合中央会に限定し生衛組合がこれを了承している以上、生衛組合側は組合員であるか如何に係わらず利害当事者の意見の聴取に勤め最善の交渉を行う義務があると言えるのです。JASRACへ直接アプローチすることもJASRAC内改革路線の動きを加速させる燃料となり得るでしょう。


レコード演奏徴収の変遷

音楽利用者の会サイト内に、JASRACと店との具体事例の報告ページがある。実に興味深いものばかりなのだが、中でも、附則14条制定時期に近い頃に支払いを始めたと思われる0018の方の情報はたいへん重要である。

>業種区分はジャズ喫茶になっています。著作権は、25年前には毎月の営業に対してと、それぞれのライブに対して請求が来ていました。毎月の分は銀行引き落としで¥2,400でしたが、それも何度かの金額的な悶着の後引き落としがされなくなりました。何年か前にJASRAC****支局の協会員2名が来て、前回まで請求していた金額とは違う、格段に高い金額を請求されたので、納得がいかないその算出法をちゃんと提示してくれと言いましたところ、それっきり何の連絡もない。というのが当店の今の状況です。何年にも渡って、毎月、新聞、タウン情報誌にライブの案内を載せていますが当店に対する請求は一切ありません。昨年市内に出来た店には請求が行ってるようですので、ますます訳の分からない協会ですね。(2005.11.21)


http://www1.u-netsurf.ne.jp/%7Esphere/jasrac_jirei.html

この店の場合、「毎月の営業に対して」というのはレコード演奏包括契約での支払いのことで、それ以外に不定期ライブ個別での支払いを行っていたという状況だと思われる。契約当初(25年以上前)レコード演奏包括利用の料金は¥2400であったのに、ある時期に「何度かの金額的な悶着」があって徴収されなくなった。徴収されない時期が長期間続いた後、「前回まで請求していた金額とは違う格段に高い金額」を要求された。説明を求めると連絡が途絶える。と、こういう内容であるわけだが・・。

要点

@ 25年前以前(70年代)のレコード演奏包括契約は¥2400程度だったということになる。

A ある時期に「金額の悶着」がありJASRAC側から徴収を行わなくなったと読める。店側が支払いを拒否したのではなく、JASRAC側が自主的に徴収をとりやめたということである。

B 長期間徴収が行われなかった後、突然高額支払いを通達されるまで、JASRACからは料金高額値上げに関する何の打診も無かったということである。

C 料金高額値上げの根拠を求めるとその後連絡無しということである。

D 他には訴えられている店さえあるというのに、この店にはその後連絡すらこないということである。

考察

何が違ってこうなのかというと、この店は最初レコード演奏包括契約¥2400程度だった時期にJASRACと契約を結んでいたということ以外見い出せない。つまり、「料金値上げ拒否」と「使用料支払い拒否」では意味が違うということである。しかし、たとえ未契約店の対応といえども、「使用料支払い拒否」と「不当高額料金拒否」というのは全く意味が違うのである。

「何度かの金額的な悶着」というのはおそらく80年代のJAZZ喫茶の抗議活動に対応していると思われる。

考察2

以前JAZZ喫茶SWANが、全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会経由で得た、使用料規程改正の変遷に関するJASRAC回答と照らし合わせると、やはり時期がきれいに対応している。

JASRACの動き 情報提供の契約店(0018)
1970年5月6日 新著作権法公布
1971年1月1日 同法施行
1971年4月1日 使用料規程改定
a
1971年〜 全喫連と協議 この期間にレコード演奏包括契約を交わしたと思われる。
1980年〜 環衛組合(現生衛組合)等と
使用料規程について協議
1980年(25年前)まではレコード演奏包括契約月額2400円での支払い。以後「何度かの金額的な悶着」があって徴収が途絶える。
1987年4月1日 使用料規程改定
使用料率改定(現行の社交場既定制定)カラオケ管理開始
a



個人的最終解答

(1)
JASRACに

@払った方がお得だ。
A払うことにもそれなりの喜びがある。
B払うのが簡単だ。

ならば、
だんだんと払うようになるのではないでしょうか。

(2)
JASRACに音楽現場の現状を配慮した使用料規程を打ち出させることに成功した場合、現在支払いを行っている店と今後新規定に対応して支払いを行う店が、JASRACとの相互協調において現状より大きなプラス要因を導き出せるというストーリーはあるのかないのかを考がえなければならない。もちろんあるという可能性こそ主軸に多くの提案が成されるべきだ。JASRAC側の問題点を延々と指摘しているだけの段階はとっくに終わっている。JASRAC側の現時点での思惑は、現社会情勢と政府方針に照らして普通に考えればこうだろうという予測ぐらいはしながら事に当たるべきで、その線上で利用者としての主体性を明確にして立ち向かうのでなければ、効率よくこの契機を好転させていくことなどまったく困難である。現在の音楽利用者の会にだけ、この問題の発言権があるわけではないのである。思うところある人たちは、なんら遠慮することなく、あらゆる媒体(当面はネット、自分のブログやBBSでもいいわけだし)を用いて在るべき新たな規程へ向けてJASRACへの意思表示を行わなければならない。

或る程度の妥当な額を支払うことでその店での楽曲利用は”JASRACによって格段に自由になる”と言うこれまでとは逆の捉え方が今は重大な意味を持っていると自分は判断している。

(3)
スペース側がJASRACと適正な関係を築いている場合、そこに集まるミュージシャンには格段の自由がもたらされるという先行例がこれである。革新的な動きがまずネット環境でおこっている。ネット配信での使用料は不当な高額設定にはなっていないので(この領域では他管理団体との関係が関わるためだろう)、利用者サイドのこういう積極的な動きが必然的に出てくる。

プレーヤーズ王国(ヤマハ)

>プレイヤーは、プレイヤーのオリジナル楽曲データだけでなく、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)により著作権管理されている楽曲並びに著作権が消滅している楽曲を演奏した楽曲データを、作品として登録することができます。(利用規約から抜粋)

 http://universalog.at.webry.info/200510/article_25.html
http://soundbite.jp/tetsu/2005/02/03/1107415903904.html
http://blog.livedoor.jp/kandaknn/archives/6058154.html
http://219.121.19.199/jasrac3.html
http://www.denhaku.com/midi/midi.htm

MIDIフォーラム(nifty)
MIDIクラッシック音楽フォーラム(nifty)
(こんな画期的なこと2001年からやっていたとは知らなかった・汗)
http://www.itmedia.co.jp/news/bursts/0109/17/nifty.html
http://www.yk.rim.or.jp/~keima/mididata.htm

個人サイト
http://www5f.biglobe.ne.jp/~futakoz/songs.htm(強力マニア発見)
http://www.matukin.com/
http://www5.pekori.to/~u-hei/syumi/

反骨路線
http://www3.plala.or.jp/noppo/punk.html(この突っ張りにこそ敬意)
http://www.kt.rim.or.jp/~moclin/

実は、ライブハウスでもJASRACと契約している場合は同様のアピールが出来るのだが、このことはあまり深く考えられたことが無い。オリジナルのシェアが格段に高いライブハウスの場合、JASRAC管理曲が演奏できるというアピールなどそれほど大きなウリにもならないと思いがちだが、ここまでやっかいなJASRACを全く気にしないで自由に演奏が出来ると言うことは実は相当に大きいことだとは言えるのである(爆 (補足:経営者の誰ひとりJASRACと契約することのメリットを言わないのは、むりやり高額で契約させられているという意識しか経営者に与えていないJASRACのあり方こそが最大の要因なのは確か。)

JASRACの非情な取り締まりに見舞われた店の窮状が知れ渡った結果、ライブハウスでカバーをやること自体にネガティブなイメージを持つ演奏家が増大してきている。JASRACに一曲でもキャッチされたら店に迷惑がかかるんじゃないかと思っているバンドは結構いる。そうなると「ライブハウスを守るためにJASRACの曲を使うのはやめよう」という発想がわき起こるのも当然である。(ライブハウスに出ることにしたのでカバーはやめましたというカキコミが某ライブハウスBBSにあったり。)しかし、これは、JASRACが現場の立場を無視した独善体制を採り続ける場合においては重要な対抗策であり防衛策である(あった?)と言える。我々は、ネット配信現場に既にある「JASRACと利用者との協調を可能にする適切な規程」に相当するものが今後実演環境でも成立すれば、こうした究極の防衛策などは必ずしも必要なくなるという新たな観点に立つべき段階に入った。

本来は「ウチはJASRACと契約しているので自由にカバーを演奏して何の問題もない、どんどん自由にやってくれ」というのは表現現場経営者にとっての大きな宣伝材料と考えるべきなのである。こういう雰囲気を音楽環境全体に拡大していくことはJASRAC側の課題でもあるわけだが、胸を張ってそう主張できる使用料規程がまずなければ無理な話なのである。

補足) 以前玉木宏樹氏BBSで、「包括契約は利用者にとって支払い安い方法だから、あまり文句ばかり言ってるのもどうなのか」というような発言があった。珍しい意見だと思い確認したら、その人が考えていたのはネット配信での包括契約だったのである。ネット環境においては、こうした意識が利用者の側に自然と生まれてきているという好例である。


政府知財推進とJASRAC新体制(?)

やはり政府知財推進のビジョンにJASRACも速効軌道修正でピタリとついて来てる。
もちろん、それ以外JASRACに選択枝は無いわけだけども。

JASRACシンポジウム2005
http://www.jasrac.or.jp/culture/schedule/2005/1121.html


平成10年の警鐘

iTMSの存在すら未だ取り上げられていなかった頃、この重要なサイトを発見した。その時点でも、この講演が開かれた平成10年からはもう何年も後なのだ。ここにある先見的視点は、その後の数年間、無視されたも同然だったわけである。今、何もかも最悪の状況まで来てから腰を上げざるを得ないことになったのだが、この愚かさこそを深く反省しなければ、また同じ失敗を繰り返えすことになるだろう。そして、この手の愚かさは日本という国の特性として根強いことを、十分自覚する必要があると思う。

http://www.kiis.or.jp/salon/kikansi/kiis107/107htm/miti3.htm

「通産省の情報産業施策」(特別講演議事録)
通商産業省機械情報産業局 情報処理振興課長 安延 申

逆にいうと、知的財産の保護制度も、デジタルになればコピーコストは、ほとんどゼロ になりますから、コピーコストがゼロの世界で果たしていろんなデジタルコンテンツの保 護の制度が今のままでいいのかという問題がある一方で、保護を強くしすぎると利用が伸 びない、利用者の権利が阻害をされるという面もあります。したがって両者のバランスを 適切に取っていくことが、従来にも増して重要になってきます。

一つ例を申し上げますと、日本の音楽著作権というのは非常に厳しく管理をされている ことで有名です。文化庁の長官の指定する団体が音楽著作権に関しては集中管理を行って いますが、これは今日本に一つしかありません。ということは独占で当然料金は高くなり ます。例えば、今インターネットを使った音楽サービスの事業を始めようとすると、要求 される著作権料があまりにも高額ですから、とても事業の立ち上がり時期にやっていけな い。仕方がないのでアメリカでコンピューターのサーバーを借りて音楽を送信するという ことを始めています。  これで何が起きるかというと、せっかくの日本で起業できた事業が、結局、アメリカの 企業によって行われ、雇用もアメリカで発生する。あるものを守ってやりたいというため にやるのですが、逆に守り方がよくないと、角をためて牛を殺すということも起こってし まう可能性があるという例です。必ずしも今の制度が悪いと申し上げているわけでなく、 保護と利用のバランスをうまく考えていかないと、ネットワークの上では国境というのは 従来よりもずっと軽い意味しか持ちませんから、デジタル化時代に本来であれば育つはず の産業がどんどん海外に出ていってしまうといったことを申し上げている訳です。そうい う意味で知的財産の問題、プライバシーの問題というのは、デジタル時代、情報化時代に 合った新しいルールを考えていかないといけないと思っています。


全テキスト http://www.kiis.or.jp/salon/kikansi/kiis107/107htm/miti.htm

「保護と利用のバランス」という現政府知財推進が掲げる理念は、既にこの時点で政府側の人材によって用いられており、当時の状況に対して警鐘が発せられていたのである。ところが、今や事態はこの講演者の描く範疇すらはるかに超えて、音楽配信では海外資本アップルによる国内市場制覇をも許してしまうまでに至った。さらにこの事態は、コンテンツ産業のローカルな問題などではなく、ハード産業側の不振を引き起こす主因になっているのは言うまでもない。

この領域、最悪の経路を経て今やっと迷路のドンヅマリから脱し、最初の入り口までは戻ったという状況なのである。

PS
IT時代の経済構造改革 (平成12年)

もうひとつのオープンソース物語 (平成15年)

PS
引用した内容を今日までずっと気にして来たんですが、安延氏本人のことは本日まで何も知らずにおりました(汗
この佐々木俊尚氏の骨太な文章はかなり読ませますな。
「人間探検――転身エリートが挑戦するITビジネス 安延申・ウッドランド社長」


JASRAC改革路線の実態

本日、ターニングポイントに立つ。さて、ここからは未知なる領域となるわけです。

川内博史議員ブログ
2005年10月11日
音楽利用者の会、JASRACに乗り込む!!

>JASRACは、来年の4月に全面的に使用料規定の見直しに着手する方針であり、
その為に利用の実態、現場の話を聞かせてもらいたい。

JAZZ喫茶問題勃発のおりの署名運動こそが第一歩だったわけですが、それに加わって頂いた多くの皆さんの声が大きな形になったことは間違いないことです。

関連情報
http://tontonsblog.seesaa.net/article/8004834.html
http://ameblo.jp/chosaku/entry-10005058737.html

PS

政府知財推進の描いている新たなライン、それに対応した文部科学省+文化庁のスタンスまでは、これまでの広報物の文脈からほとんど読み採れるわけだが、利用フィールドへの現実的な結節点であるJASRAC、その中枢がはたしてどのようなビジョンでいるのかが、最後まで不明だったのである。しかし、これによって基本路線で上層領域の足並みはそろっていると考えてよいことが了解された。ボールが到達する放物線の先がどこになるかの予測は正しかったのである。ここからはゴール前の攻防ということになる。


政府知財の動き

知的財産戦略本部会合(第11回)議事次第
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai11/11gijisidai.html

知的財産推進計画2005(案)

予想通り、保護と活用のバランス是正を盛り込んだ内容に大幅転換といった感想である。ライブハウスJAZZ喫茶がJASRACと交渉するに関しては、この政府方針を捉えて臨む必要がある。交渉団体側が適切なスタンスさえ間違えなければ、JASRACも本腰で動かざるを得なくなったのは確実ではなかろうか。計画案からライブハウスJAZZ喫茶問題の今後に関わる要点を抜粋してみた。

推進計画2005コマプ抜粋

しかし、さらに気になるのがこれなのだが?

知的創造サイクル専門調査会の設置について(案)


○ライブハウス音楽喫茶の著作使用料徴収の問題点と今後の展望

○産業としての音楽と表現としての音楽
「知的財産推進計画2004」パブリックコメント付記


○21世紀音楽環境最大の可能性 「音楽リゾーム」

○附則14条問題


○JASRAC使用料規程の業種間高額格差根拠不在について

○連続断片小説 「続JABRO演舞場QQQの実態」

○「クラブキャッツアイ事件」関係

○脱リニア主義


以下は2005年末JASRAC方針転換後は残骸に過ぎませんが一応記録として。

JABRO演舞場QQQ追跡 vol.1
「表現の自由と権利への挑戦でしょ、これ」

今は流れ変わってるんでこうまで言うつもりは無いんですが、なにせ最初の題目なもんですから(W

2003年末〜2005年後期 過去記述分


Part-1(2003年末〜2004年中) Part-2 (2005年)


BBS BLOG

BBS「JASRACの新しい使用料規程の可能性と音楽の現場を考える」の全記録


民主党エンタメ議連 「音楽利用者の会」支援ブログ

JASRACについて考える

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音楽著作権問題を考えよう(JAPANOISE-NET)



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