JABRO演舞場QQQ-追跡

「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改定について
原案に寄せられた主な意見の概要及びそれらに対する考え方 平成18年9月8日 公正取引委員会


音楽著作権管理業者認識と公正取引委員会回答箇所 読解の試み


上記広報物から抜粋 元サイト

○独占的状態にある業種を「監視対象業種分野」に指定(改訂)する際に募集された、事業者側意見(認識)と公取委側の考え(回答)。
○3名の意見が提出されたとあり、その内1名は小売業(このページには記載せず)であることから、以下の事業者側4枠(左列)の主張は、連番で3項目となっているものの、異なる2事業者である可能性もある。
○左列の音楽著作権管理業者は特定されていないので、必ずしもこれをJASRACと断定するものではない。ただし、全項目が1〜3の連番に成っており、これが原文の特性である場合、全文が1事業者の意見(認識)ととることに問題はない。そして、最初の項目の内容から権利者との信託契約を主軸とする事業者であることが分かる。

コマプ墨田 2007/1/21



音楽著作権管理業者の認識 公正取引委員会の考え方


音楽著作権管理業は,以下の理由から,別表に掲げられる事業分野に該当しない。

1 「国内総供給価額」について

著作権管理業は,著作権等管理事業法における「著作権等管理事業」と同義であると解されるところ,著作権等管理事業法によると,著作権等管理事業とは管理委託契約に基づき著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって,業として行うものをいうとされている(著作権等管理事業法第2条第2項)。

また,著作権等管理事業法における「管理委託契約」とは,

@「委託者が受託者に著作権又は著作隣接権(以下「著作権等」という。)を移転し,著作物等の利用の許諾その他の当該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託契約」,

又はA「委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ,併せて当該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約」をいう。

したがって,音楽著作権管理業においては,音楽著作権管理業者(以下「管理業者」という。)が「受託者」となり,著作権者が「委託者」となって管理委託契約を締結し,著作権者は同契約に基づいて管理業者から役務の提供を受けるものである。

国内総供給価額とは,役務の提供を受ける者が役務の対価として事業者に対して支払う額であると解されるところ,当該音楽著作権管理業における国内総供給価額は,委託者である著作権者が受託者となる管理業者に対して支払う「報酬」としての管理手数料を指すものと解される。

そうであるならば,音楽著作権管理業における年間の管理手数料は,950億円を超えるものではなく,音楽著作権管理業は,別表2に掲げられる事業分野には該当しない。
著作権等管理事業法における「管理委託契約」は,左記@又はAであって,委託者が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいい,利用許諾権限の付与を伴わない旨の契約は当たらないとされています。

上記定義にかんがみると,音楽著作権管理業においては,音楽著作権管理業者が著作権者から与えられた許諾権を利用者に与える見返りに使用料を徴収しており,当該音楽著作権管理業における国内総供給価額は,役務を受ける者(=利用者)が許諾の対価として事業者(=音楽著作権管理業者)に支払う額(=著作物使用料)とするのが適当です。

そして,当委員会が行った平成16年の国内総供給価額及び事業分野占拠率に関する出荷集中度調査の結果によれば,著作物使用料により計算された音楽著作権管理業の国内総供給価額は950億円を超えています。
↑解釈

元の権利者との契約関係(信託&委任)で徴収してる訳で、その仕事の手数料分が対象じゃないんですか。その額なら該当しませんよ。
↑解釈

元の権利者が「あんたに全部任せた」となってれば管理事業法の「管理委託」になるのよ。そっちが書いてる2つはズバリそれなんだよ。また、利用OK出す権限無しの契約はそれに入らないともあるわけでしょ。

元の権利者から与えられた権利を持ってる事業者が、利用者にそれを与えて(自分の権限で利用OK出して)使用料徴収してんだから(これまたズバリなわけで)、当然利用者が支払ってる使用料全部が対象になるでしょうよ。

で、それでいけば十分該当枠内ですが。


著作物使用料は,音楽著作権の管理が信託形式による場合に管理業者の固有財産と区別して管理され,当該業者の一般会計とは別個の信託会計により処理されるため,管理業者の役務の対価となるものではない。よって,著作物使用料の額を国内総供給価額として考えることは適当ではない。 国内総供給価額の算出に当たって,管理業者の内部的な会計処理は,考慮事項の対象となりません。
↑解釈

信託形式で徴収した金は管理事業者の固有財産と区別されてるし、一般会計とは別処理なんだから、それ全部が自分たちの商売利益という訳じゃないでしょ。
↑解釈

(元の権利者と管理業者がどういう契約関係にあるとか)内輪の会計処理がどうのこうのなど考慮に入るわけないでしょうよ。(市場および利用者にはまったく関係ない話。)
↑JASRACが利用者にとる姿勢の違い

元の権利者から信託契約で権利を掌握してるんであって、直接財産を侵害されたという前提で問題ない。よって損害賠償扱いだから過去十年分訴求可能。(裁判体制スタンダード)
 

重要度Aランク項目


2 音楽著作権管理業における競争について

音楽著作権管理においては,同一の著作物・利用形態について著作権者が複数の管理業者に管理委託することはなく,一旦特定の管理業者がある著作権の管理を受託すると,利用者が当該著作物を利用したい場合には,その管理業者からのみ許諾を受けることになる。

よって,管理手数料の使用許諾数の多寡は,管理委託を受ける段階での競争の結果に過ぎず,利用者に対する市場における著作物使用料についての管理業者間の競争が行われていると認めることは困難である。
このような状況が認められるとしても,国内総供給価額を著作物使用料ベースで算定することを否定する根拠になりません。
↑解釈

権利者が著作権を預ける業者はひとつきりだから、委託とるための競争はあるけど、別に市場で競争やってる訳じゃないでしょう。
↑解釈

同上
(何の関係があるんだか理解不能ですが一応回答、という感じ。)


3 音楽著作権管理業の市場の画定について

管理業者以外にも著作権の使用許諾を行う者が存在しており,音楽著作権管理業についてのみ市場を画定することは不適当である。音楽著作権の利用という側面からすると同列に扱うべき直接の許諾の形態による使用料の総額は相当の額となる。

管理業者から許諾を受ける場合も,著作権者から直接許諾を受ける場合も,利用者にとって「機能及び効用が同種」であることは明らかであるところ,利用の側面をとらえて管理業者だけに限定して市場を考えることは適当ではない。 【音楽著作権管理業者】
著作権管理事業は,利用者から見れば,大量の権利を適法かつ簡易迅速な手続を通じて,適正な使用料で利用することを可能とするものであり,このような機能は,原権利者と許諾や使用料について,一々,直接交渉する場合にはないものです。よって,管理業者から許諾を受ける場合と,著作権者から直接許諾を受ける場合では,利用者にとっての「機能及び効用」は異なると考えます。

なお,著作権等管理事業法上も,著作権等管理事業は自己管理とは異なるものと位置付け,前者のみ規制の対象としていると理解しております。
↑解釈

管理業者じゃなくても著作物使わせるとかする人はいるんだから、管理業者だけで市場を括るってのはおかしいでしょう。著作権利用てことで考えれば、そっちの額だって結構なもんですよ。

管理業者からでも権利者直でも利用者がゲットする内容は同じなのに、(こうした実質面を無視して)利用形態のとこだけ見て、自分ら管理業者だけにしぼった市場を考えるってのはおかしいでしょう。
↑解釈

利用者にすれば、使用料払えば簡単にどんどん使えるというのが管理事業サービスなんであって、元の権利者といちいち面倒な話をするのと次元が違うでしょうよ。利用者から見て同じなはずないでしょう。

一応言っとくけど、そんなもん管理事業法にちゃんと書いてあって、規制の対象は前者(管理業者)のみと理解してるこっちが間違ってるとでも?
↑JASRACが利用者にとる姿勢の違い

JASRACは国内はもとより世界の著作権協会とも提携しており、使われている音楽著作権の大部分を掌握してる。よって、利用状況においてJASRAC管理以外の著作物との関係など考慮する必要はなく、営業時間全てを算定対象とするのは当然である。数曲の使用を証明できれば10年分全営業時間数を侵害事実と考えることに問題はない。ピアノが設置されている等、使用可能の条件が整ってるだけでも請求可能である。(裁判体制スタンダード)


重要度Aランク項目



先輩 「コラお前、勝手にオレのグローブ使ってんじゃねぇーよ。なんじゃワレぇ〜」
後輩 「すいません。ちょっと使っちゃいました。今日だけです。」
先輩 「ざぁ〜けんなよ、お前道具持ってないんだから全練習時間使ってるだろうよ。使用料100万円払えよ。」
後輩 「そんななるほど使ってないですよ。他から借りたり道具無しでも練習してるんです。とても払えませんよ。」
先輩 「ほざくな泥棒、お前勝手に使っといて。人の権利踏みにじっりやがって、オレの大事な財産をよ。」

ある日
監督 「お前、部員に道具貸して商売してるようだな。」
先輩 「いえ、やつら道具無くて困ってるみたいでして。」
監督 「そうか、そういう商売をやるんだったら、本当に部員のためになってるかどうか今日から細かく監視するしかないな。」
先輩 「ちょっと待ってくださいよ。他にも道具持ってる連中だっているんです。あいつらだって貸すかもしれないじゃないですか。オレも道具は人から預かってたりすんです。そいつらにも払ってるんですから。手数料ぐらいのことじゃないですか。全部が全部オレの儲けみたいなことで判断しないでくださいよ。」

よい子のみんな、こんなクソな先輩には絶対成っちゃダメだよ。


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