SWAN-BBS 記録 (2006.9/28〜2007.1/21)


Re: 消費者モニター  投稿者:parker  投稿日: 1月21日(日)12時24分7秒
  募集要項を読んだんですが資格は「20歳以上の一般の消費者の方」となっているので申し込みます。年二回程度の研修会(平日)があり、身近な情報の提供をしてほしいとも書いてありますね。  

考察その3 独禁法新入生  投稿者:コマプ墨田  投稿日: 1月21日(日)08時41分55秒
  例の昨年9月の公取委の監視対象業種新規指定のサイトにある
該当事業者側の意見を細かく読んでみたんですが、大変ですコレw

http://jam.velvet.jp/copyright-17.html

本家サイト↓(公取委)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.september/06090801.pdf
 

まいった  投稿者:コマプ墨田  投稿日: 1月21日(日)02時55分52秒
  やっぱり、JASRACの人って浮世離れしてますね。この発言「CDの売り上げ落ちようが、ジャズがすたれようが、自分たちの問題じゃないという基本表明」でしょ。何を考えて仕事やってんだかというか、やっぱりね、としか言いよう無いですね。重傷です。たぶん不治の病。言われてる意味すら分からないかも。

>東京地裁で傍聴にきていたJASRACが「CDの売り上げがどんどん落ちている。とくにジャズの落ち込みはひどい。若い人はもう聴かないでしょう?たいへんですね。」と言った。
 

考察その2  投稿者:コマプ墨田  投稿日: 1月20日(土)21時53分23秒    編集済
  このビートルズ逮捕時件、これまでの全体像を踏まえて分析中なんですが、たぶん争点は以下なんじゃないでしょうかね?

最初に契約を要求した際にJASRACは、「この場合は個別一曲ごとの支払いの方が適正でしょうからその選択も可能です」と、経営者に正確に条件を説明したかどうかでしょう。もしそれがないで、@契約は包括契約以外受け付けない+A過去分精算は、やってなくても営業時間数フル個別利用換算、と利用者に強制したなら一般常識で行けば独占禁止法違反じゃないのかなぁ、そうならないなりの論拠があるのかどうか?ですね。

独占禁止法の子供向けの説明サイトなんですが↓、これは子供じゃない自分も勉強になりましたw ここの漫画の内容をまんま今回のビートルズ逮捕時件に当てはめてみたんですが、何の違和感もないですね。

http://www.jftc.go.jp/child/cnt_02.html

PS
見てたら公取委のページにこんなの出てますね。

平成19年度消費者モニター募集について
http://www.jftc.go.jp/061220syouhisyamonita.pdf

公正取引委員会が行う調査への協力,独占禁止法や景品表示法に違反する
と思われる情報の提供,公正取引委員会が行う消費者行政に関す
る意見や要望の提出などの仕事をしていただきます。


公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/

利用者の会のみなさん全員で申し込んだらいいんじゃないですか。120人も申し込めば何人かはきっと選ばれますよね。最近新規で監視対象になった業種の情報なんかは一番欲しい訳ですから、JAZZの店って全国ネットワークあるし、公取委側もこれは有り難いでしょう。しかもお一人年¥6000ももらえますよ。

考察その1  投稿者:コマプ墨田  投稿日: 1月20日(土)03時31分16秒    編集済
  JASRAC本部方針では、この手の過去精算分についても利用実態に即して対応するはずだったのに、完全に二枚舌だと分かったわけですが、一体どういうことなんだと考えての結論はコレなんですが↓。

1)本部は支部が既に動かしている件をコントロール出来ない。
2)なぜか?本部が一番偉いんじゃないの?
3)本部方針転換以前からの継続件をディレクトしているのは弁護士で、JASRACには本部といえども弁護士方針に口を挟めない雰囲気があるに違いない。
4)根拠→だいたいJASRAC職員は先生に弱い。&本部内の裁判部所が切り替わってないという可能性(←濃厚)。(補足:ジャズライブハウスでは○○ちゃんという仲で、マスターと親しいミュージシャンもJASRACでは先生と尊敬される。某マスターびっくり仰天。こちらはめった打ちでやられてるというのに・・とは言ってなかったけども。)
5)本部は一応、政府知財の流れに沿って利用者との関係を再考しようという腹はある。
6)ところが、そうなるとこれまで唯我独尊で爆走してきた裁判体制は根幹から切り替わる必要がある。
7)こういう時に最もノリの悪いキャラが力を持ってるというイヤ〜な雰囲気。「先生、インプロってものが現実社会でも起こってるんです。周り見て、空気読んでもらえんでしょうか。」とはたとえ明日のJASRACを救うかもしれない有能な人材でも若手はなかなかズバリ言えない。支部担当に至ってはかつての教育のインプット解除など人生を切り替えるに等しい。何が起こってるかもよく分かってないのもいる。改革サイドからこの総体を抵抗勢力と呼ぶ。この分野テッペンの政府改革路線というものがハッキリしているのに、ほんと厄介な勢力ですわ。

今のニッポン国の話ですが(突w あらゆる分野に蔓延してるこういうノリの無いところを細かく世界から分析されて、足下見られ始めてるわけですよ。ああ、今のニッポンは通常の世界速度だとついてこれんな、ま、別に必ず居なければならない相手でもないし、となっちゃうと。結構そういう感触ですよね。ちなみに、iTunesはもう世界制覇の勢いで、アナリストの予測を遙かに上回る業績を上げたと出てますね。グーグルしかりで。JASRACは、こういう世界経済の強力推進軍団を排除姿勢で考えてた訳ですよね。「iTunesが合法と言えるかどうか」みたいなこと言ってましたから(汗 ほんの数年前までマジでその視点ですよ(汗 そのぐらいダ〜メな分析やってるんですよね。一応自分らは少なくてもJASRACよりは相当いい線ついてた分けですが〜(www いや、恐らくそう遠くない将来はああなりますから、ちゃんと先を読んで動いた方がいいです。マジで提案します。

ちょっと前までJASRACはユーザーを泥棒予備軍と見なして監視システム増強やってたけど、そんなの今意味あるの? 完全にずれまくってませんでした? じぇえーミューズとか、別にあれグーグル検索でよかったんじゃないスカ? こういう苦い経験をなんで生かせないのか。
 

管理曲について  投稿者:SWAN  投稿日: 1月19日(金)12時27分16秒    編集済
  JASRAC様管理の禁止曲って何曲あるんだろう?

日々増加中であるとは思うが、現時点で区切って何曲あるんだろう?

1曲毎の算定があるのだから、1曲毎の曲名を消費者に示す必要があるんじゃないか?

音楽は総てJASRACのものであるがごとき態度は音楽に対して不遜ではないか?
 

不思議ですね  投稿者:parker  投稿日: 1月18日(木)17時39分43秒
  不思議ですね。テレビのコマーシャルではジャズが沢山演奏されてるのにいい音楽と気がついてもどういう曲なのか調べるようともしないのでしょうか。それとも選曲したCM制作会社の思いよがりなんでしょうか。

私が行くライブハウスでは若い人が沢山来ていますよ。CDだってブルーノートの1500円シリーズはだいぶ売れているようだし。1500円だから買うのであって3300円だとちょっとね、と思うんでしょうか。そこで再販の話と、またJASRACの名前が出てくるわけだ。
 

プライド  投稿者:SWAN  投稿日: 1月18日(木)16時38分7秒
  ジャズ喫茶・ライブハウスは弱者かもしれませんが、ジャズに深い愛情のある人々と、常に新しい表現を目指す演奏者とともに、営々と何十年も掛けて築いてきた信用とシステムで運営されています。

言葉は悪いかもしれませんが商業音楽(シャリコマ?)での営業と、ライブでの表現面(即興部分・アドリブ)を重視した営業とは、利潤に関するスタンスがまったく違う事を文化庁・JASRACは理解しないといけません。

ライブではお客さんの数より演奏者の数が多いという現象はどこにでもよくある話です。
原因は実験的な新奇な音を店が容認・鼓舞し、演奏者はそういう表現を志向し、お客さんが広い心で感受しているからです。金より音です。

もちろんなんとかならんかと店もミュージシャンも思ってはいます。でも金より音。双方持ち出しでなんとかもっているのが現状です。利潤重視で華やかなショウビジネスとは決定的に違うところです。

一朝一夕にして完成された商業音楽ができる訳もなく、またそれが音楽の総てではない事を文化庁・JASRACは理解しないといけません。

東京地裁で傍聴にきていたJASRACが「CDの売り上げがどんどん落ちている。とくにジャズの落ち込みはひどい。若い人はもう聴かないでしょう?たいへんですね。」と言った。「そんなことはない。若い人も聴きます。若い人が最近増えています。」と見栄を張ってしまった。でも本当の事です。絶対数は最初から少ないですが、ジャズに興味を持つ若い人達は少しずつ増えているし、この先も途絶えることはないと実感しています。

音楽業界も、過去の名声・リメイクなどに頼らず、顧客に媚びず、各々の感性で生きのいい音を追求したらいかがでしょうか。待っています。

SWANは田舎のジャズ喫茶です。地域の人々とミュージシャンに支えられて43年営業してまいりました。収益が少ないので7月より音楽著作権使用料の支払いが滞っています。暮にもち代が出ましたので1月分は支払いました。JASRACが受け取るかどうかは不明ですが。

この様な状況だと、ある日突然逮捕状をもって警察官が10人位店に来て、お客さんを外に出し、手錠を掛け腰縄をつけられて、JASRACが呼んだ報道陣のシャッターチャンスになる可能性大です。留置場で全裸身体検査、本物のやくざのおにいさんと同室になり、「なにしたんや」「そんなことでまだいるんかい」とかいわれながら、30日間拘留されるという事になりかねません。

すみません。精神が持つようについシュミレーションしてしまいました。

お客さんとミュージシャンには迷惑を掛けることになりそうです。その節はご容赦願います。
 

Re: 管理外曲  投稿者:parker  投稿日: 1月18日(木)16時02分20秒
  肝心なの忘れていました。バドパウエルは1966年、掲示板の趣旨から外れそうでごめんなさい。  

Re: 管理外曲  投稿者:parker  投稿日: 1月18日(木)15時48分42秒
  あれそうですか。勉強不足でした。
チャーリーパーカーは1955年死亡だから彼の曲は大丈夫。ガレスピーは1993年だからまだですね。名曲を一杯書いたタッドダメロンは1965年でした。

なんだか死ぬのを待っているようで作曲者に申し訳ないな。
 

Re: 管理外曲  投稿者:今和徳明  投稿日: 1月18日(木)15時10分34秒
  >> 50年ということで

ところが作者の「死後」50年なんですよね。
以前、友人が自主制作でCDを作ろうとしたとき、調べてみたら
ほとんどのスタンダードで著作権生きていたそうです。

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
 

管理外曲  投稿者:parker  投稿日: 1月18日(木)13時16分30秒
  50年ということで
http://www.ozsons.com/table.htm
から1957年までに演奏された曲名をリストアップしてみました。演奏されたということはその時点で存在していた曲です。

なんだこれだけあるなら全然問題無し、っていうか私が好きで行くライブではほとんどこういう曲しかやってないですね。
「1952年バップ下火になる」ということだから小生の好きなビバップは全部いいわけですか。

I'll See You In My Dreams, It Had To Be You, The Man I Love, Sleepy Time Gal,Somebody Loves Me
Tea For Two, Tiger Rag,
Dinah, Manhattan, Bye Bye Blackbird, Someone To Watch Over Me、Star Dust、Ol' Man River, S'Wonderul, Side By Side, My Heart Stood Still、I Can't Give You Anything But Love, When you're Smiling, Lover Come Back To Me,
 Love Me Or Leave Me, Mack The Knife, Star Dust
Black And Blue, Honeysuckle Rose, I May Be Wrong, S'posin, Singin' In The Rain, Liza
Body And Soul, But Not For Me, Embraceable You, For You, Georgia On My Mind,
 Memories of You, On The Sunny Side of The Street, Rockin' Chair, Love For Sale,
 Please Don't Talk About Me When I'm Gone, Bye Bye Blues, I Got A Crush On You,
 Walkin' My Baby Back Home,A Cottage For Sale, I Got Rhythm, Them There Eyes,
As Time Goes By, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Dancing In The Dark,
 All Of Me, Good Night Sweet Heart, Love Letters In The Sand, Nevertheless,
Granada, I'm Getting Sentimental Over You, It Don't Mean A Thing, Night and Day,
 Willow Weep For Me, April In Paris, A Ghost Of A Chance, Sometimes I'm Happy,
Basin Street Blues, A Hundred Years Form Today, Smoke Gets In Your Eyes,
 Imagination, Close Your Eyes, It's Only A Paper Moon, Sophisticated Lady,
Blue Moon, East of The Sun, Moonglow, Solitude, Stars Fell On Alabama,
 The Very Thought Of You, What A Difference A Day Made, The Continental,
 Love Is Just Around The Corner, I Get A Kick Out Of You, It's Easy To Remember,
You And The Night And The Music, You're The Top, Winter Wonder Land
egin The Buigine, Good-Bye, If I Should Lose You, I'm In The Mood For Love,
 In A Sentimental Mood, Summertime, These Foolish Things
It's A Sin To Tell A Lie, Pennies From Heaven, Poinciana, There's A Small Hotel,
I've Got You Under My Skin, Goody-Goody
Let Me Call you Sweet Heart, My Funny Valentine, September In The Rain,
Where Or When, A Foggy Day, In The Still Of The Night, Lady Is A Tramp
Cherokee, Get Out Town, Love Is Here To Stay, Over The Rainbow, Jeepers
 Creepers, September Song,You Go To My Head
I Concentrate On You, I Thought About You, I'll Never Smile Again, In The Mood,
 South Of Border, What's New?, Undecided, Over The Rainbow
Fools Rush In, You Stepped Out Of A Dream, Everything Happens To Me,
 In A Mellow Tone, Nearness Of You, Polka Dots And Moonbeams, Taxedo Junction,
 Taking A Chance On Love, You Don't Know What Love Is, Last Time I Saw Paris,
 Nightingale Sang In Berkley Square, When You Wish Upon A Star
verything Happens To Me, I Got It Bad and That Ain't Good, Blues In The Night,
 The Night We Call It A Day, Take The "A" Train
Remember You, Lazy River, Moonlight Becomes You, Serenade In Blue, Skylark,
 Tangerine, There Will Never Be Another You
Do Nothin' Till You Hear From Me, You'd Be So Nice To Come Home To,
Dream, Everytime We Say Goodbye, I'm Beginning To See The Light, Nancy,
 It Could Happen To You, Like Someone In Love, Moonlight In Vermont,
 Sentimental Journey, You Always Hurt The One you Love
Anniversary Song, Come Rain or Come Shine, Route 66!, Tenderly, Mam'selle,
 Do You Know What It Mans To Miss New Orleans, Stella By Starlight
But Beautiful, Midnight Sun, Time After Time
Again, On A Slow Boat To China, Tennessee Waltz, Everybody Loves Somebody
Mona Lisa, My Foolish Heart
I Can't Stop Loving You
Too Young, Unforgettable
Invitation, Lullaby of Birdland, When I Fall In Love
Angel Eyes, Here's That Rainy Day, I Love Paris, Satin Doll, My One and Only Love
All Of You, Almost Like Being In Love, Fly Me To The Moon, Hey There,
 I Left my Heart In San Francisco, Love Letters
Love Is A Many Splendored Thing, Misty, Something's Gotta Give, Corner Pocket
Canadian Sunset, I Could Have Danced All Night, Just In Time, Sermonette,
 When Sunny Gets Blue
All The Way
 

消費税じゃないんだから  投稿者:parker  投稿日: 1月18日(木)10時45分5秒
  消費税を好き勝手に決められたことを考えてください。
スーパーマーケットAでは消費税50%、スーパーマーケットBでは消費税3%というわけです。
残念ながらこの世界ではスーパーマーケットAしかないので高い消費税を払わなくては
ならない。

ところが料率はJASRACが決め、(JASRACへの天下りが多い)文化庁に届出されたものです。
そこまできびしくとりたてるなら料率も法律で決めてほしいもんです。そうすれば法律が
出来る過程で支払う側のヒアリングもされるため双方に納得が行く額になるでしょう。

でも政府が入ってくるともっとおかしなことになるはずなので、皆さん
全国音楽利用者協議会への加入
http://www1.u-netsurf.ne.jp/%7Esphere/kyogi-syui.html

JASRAC音楽使用料規程の改正を求める署名
http://www4.ocn.ne.jp/~swan/meibo.pdf (PDF)
をして双方が納得する形で額を決めましょう。
 

国民は欺されてると思う  投稿者:コマプ墨田  投稿日: 1月17日(水)22時34分18秒    編集済
  JASRAC管理曲をある程度用いての営業があったとして、この最低水準の利用形態、さして多くの収益をもたらすことのない範囲、こうした水準の利用は免除でもいいという考えは当然あり得ます。実際、ある時期まではカラオケの小規模店(最低利用水準)は免除されてました。

しかし、生演奏での最低利用形態は、ある規模の収益を見込める営業枠に含まれています。些細な利用でも収益に見合う以上の支払いをせざるを得ないわけです。これは規則だからしょうがないでしょうとJASRACは言うわけですよ。それでは、本当にそれが社会的に正当性があるかという利用者からの意見はいつどこで議論されたのでしょう。少なくてもカラオケではこうした零細規模枠に関する議論が利用者代表とJASRAC間にあったわけですよ。

JASRACは生活生衛同業組合が利用者代表でここの承認があると言っていますから、こちらと議論してると言うことになります。では、組合は現実の利用者間とどのようなコンタクトを取っていたか、決定した内容を適切に伝達広報したか、本当に利用者の切実な状況を考えて交渉したか、など、この裁判では重大な項目のはずです。利用者側が、自分の権利を代表した(されたと言うべきか)議論の結果を伝えられていなければ、今回逮捕された経営者の「昔はこんな事はなかった。軽い気持ちですみませんでした。」という状況は当然である。

利用者代表とされている生衛組合は、カラオケの交渉には明るいけど生演奏は知らない、と発言しています。生演奏の条件は現実の利用者の切実な状況を切り捨てて、はっきり言えば、零細規模だからどうでもいい、この業種は無くなってもかまわない、というスタンスでものごと決めてないか、そういう疑問がある訳ですよ。そういう最初からの弱者切り捨て発想で通した規則を適用するので、簡単に840万になっちゃうんだ。この規模の違反に840万を払えというならそれなりの社会的に妥当なプロセスを示してもらいたい。この場合も確実に全営業時間フルの人道に反した計算法を用いている。そもそも、なぜこのような二重計算がやれるの?自分が取る時は一曲ごと10年分なのに、支払う方は包括契約しろという。おかしいでしょ。この件に関して独占禁止法は確実に適用されるんですよ? こういう査定が一般企業に許されるとは到底思えません。なるべく黙って使わせて頃合いを見て訴えればいい。一般人がこんなことをやったら公取委が黙ってるはず無いです。

JASRACはこれに関わる重大な条件を、利用者に伝えていないでしょ。と言うより、利用者から聞かれてるのに虚偽を述べてるじゃないですか(銀河のほとり事件等「個別支払いは裁判やる時のためにある」)。利用者にとって包括契約が不利な場合は個別で支払う権利があるということを、ごく最近まで隠蔽してたわけですよ。これを知ってればこの経営者だってごく僅かの金額を支払えばそれですんだかもしれない。子供レベルの筋さえ通らぬ。
 

Re:加入数  投稿者:SWAN  投稿日: 1月17日(水)12時36分9秒
  只今、会員数120店舗です。

「JASRAC音楽使用料規程の改正を求める署名」は継続中です。
H17.3に文化庁に5000余筆を提出しましたが、問題解決まで継続します。

ご協力よろしくお願いいたします。
 

加入数  投稿者:parker  投稿日: 1月17日(水)11時33分37秒
  まったく胸くそ悪い話です。
ところでいろいろ利用者の会に勧誘してるんですが現状何店舗くらいなんでしょうか?

あとスワンさんのトップページにある「JASRAC音楽使用料規程の改正を求める署名簿」はもう提出し終わったと思うのですがいかがでしょうか? それとも二次募集を
行っているのでしょうか?
 

(無題)  投稿者:今和徳明  投稿日: 1月17日(水)00時01分39秒
  http://www.jasrac.or.jp/essay4/

1/31締め切りなのでどなたか応募してみては?(笑)
それはともかく、末尾にあるコピー

>> 「ジャスラック」わたしたちは、音楽というかけがえのない文化を守り、
>> そしてまた、素晴らしい音楽が生まれる環境を育んでまいります。

職員の方々、この言葉に本当に責任持てますか?
私は2年半職場で接してきましたが、多くの職員からはこういう意識は感じられませんでした。
 

拒絶する耳  投稿者:コマプ墨田  投稿日: 1月16日(火)22時10分19秒    編集済
  この学校はなかなか先生の決めた規則を守らない生徒が多いといって、とりあえず一人を選び出し木刀で半死半生にして、「先生本当にごめんなさい」と全校生徒の前で謝らせた教師、それがJASRAC。

自分が規則を作るときは、ルールを守ってないのに相手にだけ責任があるという人たち。ビートルズなんか二度と聞きたくもないなぁ。胸くそ悪いからかけないで欲しい。

JASRACの主張は、営業中他人の作曲物をワンフレーズでも口ずさんだら逮捕もあるから気をつけろ、優秀な弁護士が重罪へのプロセスをこのように段取りできるんだから、という事ですよね。確かに本当に出来ることが今回で分かりました。「JASRACはマジで怖い団体です」は全国的に了解されたと思われます。潜入操作でワンフレーズでもキャッチできたら逮捕可能なんだ、ツベコベ言うな、ですよね。

この件ぐらいの違反でも、日本では<70才過ぎたお年寄りを30日も投獄するほどの重罪>だと世界にアッピール出来て本当に良かったです。政府知財推進本部もさぞかし喜んでるでしょう。よくやってくれたと。JASRACは仕事してるぞ、世界も見てくれW

JASRAC本部のみなさん、本音はっきり言っていいでしょうか。どこまでも愚かなことやってますね。今世界の音楽業界+ネット情報革命がどういう展開かは分かってますよね。JASRACがさんざんブレーキかけたことが幸いして十分乗り遅れおめでとうじゃないですか。政府知財推進から何処まで遊離するつもり?
 

管理曲ボイコットの日  投稿者:SWAN  投稿日: 1月16日(火)19時15分31秒    編集済
  警視庁石神井署は9日、東京都練馬区石神井町、スナック経営、豊田昌生容疑者(73)を著作権法違反容疑で逮捕した。との事件について。

明日は我が身だと思い、15日東京地裁へ傍聴に行きました。拘留日数は30日間だったそうです。

検:JASRACは諸外国著作権管理団体と相互管理契約を締結しています。被告はS56年より犯行を重ね、H13JASRACより遡及分840万の請求に対し、連帯保証の借財があった為、支払い金額の折り合いがつかず、管理曲演奏禁止の仮処分が出ていた。にもかかわらず、当初は管理外曲を演奏していたが、最近になってポップスを演奏していた。
西東京支部長が店内潜入調査したら、H18.8.9 21曲演奏。H18.9.20 10曲演奏。被告よりクラッシックだけだと変化がないのでないしょでたまに演奏しているとの発言があった。

豊田氏:認めます。昔はこんな事はなかった。軽い気持ちですみませんでした。30日間の拘留は心身にこたえました。自分がハモニカでふけるのは、曲の中の一部分でピアノとの合奏です。美しいメロディだったので練習しました。1曲のその部分だけです。上手いとはいえません。

弁:本人も深く反省しており、JASRACと和解金の交渉中であり、嘆願書も提出されています。

豊田氏:拘留中も店が心配でしばらくたってから店の営業について尋ねたら営業は可能とのことで再開した。9日間の休業と家賃滞納と借財で苦しい状況にあるが、和解金に応ずる用意はあります。今後違反したらピアノは撤去します。地域の人たちと音楽を楽しみたいと思いやってきたが、今はピアノを見るのもピアノの音を聴くのもいやです。

証人豊田兄:今後は店に頻繁に顔を出し、監督します。ピアノは捨てさせます。

検:嘆願書は確認がとれないので取り上げられない。懲役10カ月を求刑します。

裁:嘆願書はお客からのものですか?では次回1月22日に判決を言い渡します。

【不思議に思った事】
1.遡及分840万(1日25曲×30日×10年+消費税?)これでは大概の店は潰れる。包括で計算すると半額以下になるはずなのに。

2.原告側が身分を隠して、リクエストして違法行為を唆した。これは正当な行為だろうか。リクエストした分と認知した分だけ31曲×90円=2790円支払えばいいのではないか。駐車違反とどこが違うのか。

3.遡及分の精算がないと契約しない。契約拒否の根拠はなにか。正直者(既契約店)がばかをみるような状態を作らないためとかいうが、実態は違う。おとなしい店は恫喝、うるさい店は値引きの現状こそ正直ものがばかをみるというのではないか。

4.店の生存権より演奏家の演奏権より、過去の著作権者の権利が優先するのか。

ジャズ喫茶・ライブハウスの皆様、管理曲ボイコットの日を作ったらどうでしょうか。

その日は一切管理曲の演奏はしない。ライブハウスはスケジュール・告知に明記する。ジャズ喫茶は管理外曲のみを使用する。お客さんに理解して頂く。考えてみれば、そんなに難しいことではないと思います。ミュージシャンの方もイベントとしておもしろいと思いませんか?

思っていたよりずっと事は変な方向に向かっているのではないかと危惧しています。
 

JASRACの謎  投稿者:コマプ墨田  投稿日: 1月14日(日)15時58分34秒    編集済
  JASRAC本部が最新で出してきてる視点は、それなりにナルホドと思うところはありましたよね。ところが、現場で起ってる事態が全然かみ合わない。なんで? それじゃ「OKなところはJASRACの分も考慮しなければ物事動かないよね」とも思っていた実際は結構多いはずのアンチ色wの層も「何だよ二枚舌使いやがって、プィ」となるでしょう。

現場での動きを根本でディレクトできてない本部体制の脆さということだとしたら、これは相当マズい。本部中枢が方針をこうだと決めたなら、それを阻む要因を実働フィールドに残してはダメでしょう。

思うところ、訴訟に入っちゃうとJASRACは弁護士のスタンスに完全に依存しちゃってるんだと思う。先生よろしくお願いします、てな光景が目に浮かぶんですがw でも、根本から状況が変わってる時に一番遅れを取る人、簡単に頭切り替えできないのが職業人ということがある(笑
 

新聞切抜き  投稿者:parker  投稿日:12月31日(日)10時35分9秒
  SWANさんと静岡の件の新聞切抜き二枚を見せられて、こうなりますよ、というのはお客さんに対する交渉ではないような気がしますがね。少なくともマスターは脅されたと受け取っていますが。  

Re: 個別の問題  投稿者:今和徳明  投稿日:12月30日(土)14時17分29秒    編集済
  parker さま wrote:
>> また騒ごうものなら
>> JASRACから「まけるのは止めた、全額払え」と言われるんじゃないかと

支払いは契約によるもので、これはありえません。契約書にサインしているのだから
後から「まけるのは止めた、全額払え」なんてことはJASRACは出来ません。
それに“まける”こともありません。使用料規定をあてはめるしかないわけですから。
※ただ、墨田さんが何度も指摘しているように「安くしてもらった」と錯覚させるような
 交渉の仕方をJASRACがやっているのが誤解のもとなんですが。

推測で必要以上にJASRACにダーティなイメージを持っていると、
話の落し処(あるいは話の立ち上げ方)を見失う危険があるように思います。
お金を払っているお店は、JASRACにとっては「お客様」であって、本当はJASRACに意見を言える立場のはずですから。
払っていないお店も、JASRACにとってはこれからお客様になる可能性のある、大切な交渉相手なのだから。
 

個別の問題  投稿者:parker  投稿日:12月26日(火)16時50分16秒
  ライブを止めることになったマスターと話をしていてわかったのですが、全額支払えない
ところがほとんどで、結局半額とか安くなるわけですね。

そうなるとうちは特別に安くしてくれたという錯覚に陥り、また騒ごうものなら
JASRACから「まけるのは止めた、全額払え」と言われるんじゃないかとびくびくする
ようになります。

このため公にできなかったり、同業者で情報交換できなかったりしてその結果団結
できなくなるという、結果的にJASRACの都合のいいシステムになっているんじゃないか
と思います。
 

Re 利用者協議会  投稿者:コマプ墨田  投稿日:12月25日(月)22時33分56秒
  parkerさん

すばらしい行動力ですね! 既に支払いを行っているお店こそ、この機会にJASRACに対して意思表示↓するといいのにと思います。

「この高額設定、法律で仕方がないと言われるままに支払ってきたけども、本当に妥当なのか? 自分たちの権利を代表したことに成っている組織とJASRACは適切な議論を尽くしたのか? 自分たちをないがしろにした結果がこの高額設定なのではないか?」

利用者協議会  投稿者:parker  投稿日:12月25日(月)11時45分22秒
  利用者協議会のことなんですが今迄に良く行くライブハウス4軒に行って利用者協議会の
趣旨と申込書を渡してきたのですが4軒とも「高くて困っている、利用者協議会の事は
知らなかった、ありがとう」という返事が返ってきました。皆様も行動を起こしては
いかがでしょうか。入り口とか看板のところにオレンジのJASRACシールが張ってある
お店です。
 

Re: グランドピアノ  投稿者:parker  投稿日:12月19日(火)10時42分21秒
  ありがとうございます。見てみました。
額から行くとちょっと高いかもしれないけど本当の単価を知らないから誤差範囲かなとも
思います。となると結局そういう支払をしているところを協議会に誘うのが一番ですかね。

利用者協議会のページと申込書はもっと沢山印刷し携行してシールが張ってあるあるお店に
行ったら置いてくることにしましょう。
 

Re: 5万円  投稿者:今和徳明  投稿日:12月18日(月)18時45分33秒
  parker さま wrote:
> 5万円はグランドピアノがあるからですかね。

グランドピアノがあるから高い、ということはありません。
包括契約なら席数と標準単位料金(お客さんがお店で使う平均的な金額)
及び演奏時間で決まります。ジャズクラブなら業種5だとして、
↓28ページ(PDF上は30/87)の別表5を参照してみてください。

使用料規定
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf
 

Re  投稿者:コマプ墨田  投稿日:12月17日(日)12時43分41秒
  「文句在るなら裁判でこうなるかもしれないけど、いいのか?」みたいなことで逆らえない状況を示されて不当に高額支払いを強いられていないか(泣き寝入り)、利用者のみなさんは確認し、独占禁止法に則って対応すべき時ですね。それにしても月5万ですか。  

5万円  投稿者:parker  投稿日:12月17日(日)00時59分58秒
  なんでだかわからないけど一月5万円くらいを支払っているジャズクラブがありまして
全国音楽利用者協議会のページを印刷したものと申込書をさしあげたところ
喜ばれました。5万円はグランドピアノがあるからですかね。
 

危うきに近寄らず  投稿者:コマプ墨田  投稿日:12月13日(水)22時49分8秒
  Winny逮捕事件の判決への池田信夫さんの即コメですが、以前から自分も言ってる<著作物(音楽)利用=危険ゾーン>という教育が相当一般レベルで効果をあげてることを裏付ける内容ですね。

http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/b031955acb2ee671422b49ee272971c2

この傾向が生むマイナス効果は計り知れなく、一業界の盛衰の問題じゃなく国力レベルの話なのは確かです(汗 客の立場は二の次なんだよ、俺の権利をまず考えろ、という売り手となるべく係わらないようにする手段を考えますよね。客にそう思わせないでうまく自分の権利を守る作戦を一度でも考えたことがあるのかなぁ。一般企業はそれで必死だというのに。
 

ショートカット  投稿者:parker  投稿日:12月13日(水)02時21分46秒
  200人集まる前のショートカットとして有効だと思うんですが
JASRAC前とか文化庁前で抗議のデモというのはどうですかね。
私絶対参加しますけど。ビラとか看板とか作って。

もちろんあらかじめ知り合いのマスコミの人に知らせておこうと思います。
 

なるほど  投稿者:parker  投稿日:12月 8日(金)23時53分10秒
  なるほどそうですね。5分80円という基準がまだあるのならイントロとエンディングあわせるともちろん5分以内になるのでとんでもなく安い額になるんでは
ないでしょうか。
最初のセット5曲、二回目のセット5曲で一日800円、そのうちスイング一曲、
ビバップ2曲だったとするともっと減ることになりますね。7曲だから560円か。
 

Re  投稿者:コマプ墨田  投稿日:12月 8日(金)23時40分37秒
  そうでしたか。やはり問題ありそうなパターンですね。
払うと言ってるのに払わせない手立てを取る典型路線かも知れません。
下のレスに今書き足しをしましたので、これも目を通して頂ければと思います。
 

Re 公取委  投稿者:parker  投稿日:12月 8日(金)23時28分5秒
  過去分は払うことに同意したそうです。いきなりとんでもない額を
持ち出してきてだんだん下げていったという点を情報提供するのが
いいかなと思っています。書類はあるんだっけな?聞いてみます。

Re 公取委  投稿者:コマプ墨田  投稿日:12月 8日(金)23時09分57秒    編集済
  parkerさん

たぶん、いきなり過去利用分は払う必要はないというスタンスを取ると厳しい感じがしますね。実際やった分ぐらいは払うという発想が出来れば意外と話は早いのではと・・。本来はJASRAC本部はそのような対応をとると言ってたんですよ。積極的にその見解に話を持って行くのが賢明なんですね。「一度そう言ってるのになんでこんな不当請求するんだ?」と突っ込むところですね。

過去分は一切払うつもりはないという発想は危険ですね。JASRACは相手がそう言ってくるのを待ってるぐらいの感じがありますから。

PS
これにも関わる要点なんですが、

JASRACは、JAZZのインプロ演奏は全てテーマ曲に属すもので全演奏時間分徴収対象と言ってますが、これはあり得ない話だと思います。JAZZの常識では逆ですよね。インプロは演奏者の独自の表現ですね。もしこれを否定するとJAZZは成り立ちません。

本来、JAZZ演奏からJASRACが徴収できるのはテーマ部分のみ、それ以外のインプロ部分は演奏者がその場で作曲してる訳です。ほとんどを既存曲でやってるJAZZのライブスポットでも、全演奏時間の何分の一ぐらいかがJASRACの権利が及ぶ分でしょう。この議論は自分もJASRACとの会合に出ないことにして以降棚上げにしてきましたが非常に重要です。包括契約を結ぶにしてもこの分を酌量した額が見いだされなければなりません。JAZZの場合、演奏時間全てがJASRAC管理曲の演奏にあたるカラオケ演奏より、格段と依存比率は低いのです。
 

公取委  投稿者:parker  投稿日:12月 8日(金)22時49分7秒
  公取委とはいい話聞きました。マスターに話してみます。

勝手に額を決めて払えというのはないですね。NHKだって未払いがあっても、
「じゃ来月からお願いします」ということになります。「お願いしますよ」
ですよ。
払えとは何事だしかも10年さかのぼって払えというのは常識はずれ以外の何ものでもない。
 

Re Re けんさんへ  投稿者:コマプ墨田  投稿日:12月 8日(金)22時07分13秒    編集済
  >振りこめ詐欺でもリフォーム詐欺でも、「こんな事例があった」ということを
知ってるのと知らないのでは、ずいぶん違うはずで、それと同じです。

けんさんともこのブログでおつきあい長いわけですが、JASRACに振りこめ詐欺同様の対応策が必要だというご指摘がけんさんからあるとは感慨無量ですよ。このブログの初期を知っているみなさんも驚いてるんじゃないですかw

>もしも、申し立てもせずに「独占禁止法違反じゃねーの。。ぶつぶつ」と
言うだけの人がいるとしたら

いや、このぶつぶつ言い続けるというのがまず基本ですよ。自分も3年以上も、ぶつぶつくどくど同じこと言ってきたんですが、気付いてみれば結局政府方針とそれほど内容変わらなかったですからね。最初は全然盛り上がらない独占禁止法適用の話だったですが、ダメモトで言ってたらやっぱりそれも正しかったですしねw

>消費生活センターや公正取引委員会、警察、文化庁や国などに、
相談なり申し立てをしていけば、

けんさんの言われるように、過去利用分高額請求などで問題抱えてる人は(おかしいと思いながら脅されて高額払っちゃった人とかも)具体行動した方がいいと思います。公取委はなるべく多くの情報を集め分析し中立に判断するはずですから、極力多くの現場情報が欲しいはずでしょう。

文化庁と国はそれなりに外枠の対応を2005年知財推進方針以後やってるかなと思いますが、ここにきてなにより実行力がある公正取引委員会の行動輪郭が見えてきたのは大きいですよ。SWANさんの情報だとメディア側にもまた動きがあるんでしょうかね?
 

なるほど  投稿者:parker  投稿日:12月 8日(金)10時06分2秒
  この掲示板はJASRACも見てるでしょうからあとでメールします。

JASRACの皆さんこう書くと裏で何やられているのか不安でしょうね。演歌以外にも
ジャズという素晴らしい(でもシェアが低い)音楽があることをお忘れなきよう。
 

ハハハ  投稿者:SWAN  投稿日:12月 7日(木)23時35分22秒    編集済
  なんかそんなことじゃないかと思ってました。マスターにJASRACとのやりとり録音お願いできないでしょうか?某テレビ局の人がほしいと言っていました。

この前、当店と同じ喫茶組合員の店でお茶をした。コーヒー代450円。BGMはCDでジャズ。音楽著作権使用料年間6000円。遡及3年分18000円支払ったそうです。営業年数は10年以上と思います。

12/4新聞に著作権使用料の関係から、数年前に店内でのレコード演奏をやめた営業年数40年の地方のジャズ喫茶の記事が載っていた。誰もこの記事になんの疑問も持たないのだろうか?変だと思わないのだろうか?いたわしいと思わないのだろうか?

これではジャズ喫茶は存続できないと思いますが・・・

>消費生活センターや公正取引委員会、警察、文化庁や国などに、相談なり申し立てをしていけば、「とんでもないこと」は減っていくのでは、とのご意見について。

そのとおりとは思っております。
 

マスター  投稿者:parker  投稿日:12月 7日(木)15時57分39秒
  マスターと話をしてきました。
JASRACの担当はSWANさんともう1つ静岡で裁判になった新聞記事のコピー二枚を見せて
おたくもこうなっちゃうよと脅されたそうです。もちろん泥棒呼ばわりもされたそうです。
新聞記事のコピーに対する著作権料は払ってるんだろうか。営業に使ってるんだから

あといろいろ聞いたのですが圧力がかかりそうなので十分吟味してからお知らせします。
 

JASRACら、YouTubeトップページに日本語の警告文を載せろと要請。  投稿者:  投稿日:12月 6日(水)18時14分35秒
  http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/869916.html(痛いニュース)  

米国のレコード会社と直にやったらいかがでしょうか  投稿者:ponzooon  投稿日:12月 4日(月)16時23分4秒
  まったく頭にきますね、JASRAC。ジャズをかけたお金は天下り役人の高い給料と退職金ですから。
「日本ジャズ喫茶組合」のようなものを作り、その組合で米国のレコード会社と直で契約してはいかがでしょうか。「プロモーションにもなります」と言って。1店あたり年間いくらとかでまとめて払う。その上でJASRACのこれまでの行状とその金額を教える、と。
米国レコード会社が「自分たちのレーベルの楽曲をかけているのに日本の団体がカネを取っている」と知ったら怒りますよ。JASRACに請求書くるんとちゃいますか?
 

世論が  投稿者:parker  投稿日:12月 4日(月)15時21分18秒
  世論が動いてきましたね。

文化庁からJASRACへの天下り」は全面禁止にすべき
http://blog.japan.cnet.com/nakajima/archives/003395.html
 

Re けんさんへ  投稿者:けん  投稿日:12月 3日(日)20時13分53秒
  コマプ墨田さんとは本質的な議論においては大きくズレていないと思っています。

私が言いたいのは、
「とんでもないこと」があったならば、
独占禁止法やその他の法律というものがあるのですから、
消費生活センターや公正取引委員会、警察、文化庁や国などに、
相談なり申し立てをしていけば、
「とんでもないこと」は減っていくのでは、ということ。
そして、
「とんでもないこと」にでくわした時に、「それは違うんじゃないですか」と
言える多少の知識を持とう、ということです。

振りこめ詐欺でもリフォーム詐欺でも、「こんな事例があった」ということを
知ってるのと知らないのでは、ずいぶん違うはずで、それと同じです。

独占禁止法やその他の法律上適法なのかどうかは、それなりの団体・組織が
判断するでしょう。

もしも、申し立てもせずに「独占禁止法違反じゃねーの。。ぶつぶつ」と
言うだけの人がいるとしたら(誰かを指すものではなく、あくまで仮定です)、
それでは何も変わらないということです。

Re けんさんへ  投稿者:コマプ墨田  投稿日:12月 3日(日)18時33分12秒    編集済
  けんさんのおっしゃるとおりではあるんです。実際、銀河のほとりさんの場合は全く同じプロセスをへて個別支払いには成ったんです。そこまでどれだけのエネルギーが必要だったことかw しかも、かなりずるいことを途中やってますよ。相手が何も知らないなと思うと、平気でナメたことやってきます。あのケースを見ると、よくもまぁ、と思います。自分としては、おそらく万事そんな感じでこれまでやってるんだろうと思っちゃうんですね。ああ、そういう組織かと。

銀河さんは過去分だと強引に取られた過剰分は返してもらえたんでしょうか? 公共の組織が相手から指摘されるまで適切な条件を隠蔽し、不当な契約を強いるというのは、これはとんでもないことじゃないですか?

要は、自分の言いたいのは、「過去分1千万とかの法外な利用料を取るにたるだけのまともな運用をやってたようにはとても見えないですよ」ということです。それで相手の非だけを徹底して叩くというのはいじめじゃないんですかね。確かに名古屋の店のような場合は店にも責任はありますが、一千万を超える額には通常の包括契約なら成るはず無いんだから、どういう経緯があるかは知りませんが「通常なら3百万ぐらいの額を、自分有利なやり方で1千万以上に膨らませて、いじめ抜いてるんだな」としか世間は見ませんので。ビートルズ逮捕の件も同じです。しかも、独占禁止法上こういうやり方が本当に適法かどうか疑問も発生してきましたです。適用外なら問題無いことなのかも知れませんけどね。

>「これでやっと五分に近い話が出来る」のは別に今年の話ではなく
遅くともこの時点で既に言えることだと思います。

その通りなんですが、今回の公取委表明まで、大胆にも自分たちは適用外だと信じてた著作権協会があるんですね。きっぱり法的な筋道で言われないと分からないようですよ。公取委は知財推進計画2005でのライン通りの動きですね。

>零細領域からはいいや

自分的には以下のニュアンスで話はしてるんですけどね。

>もちろん零細領域からの徴収は必要ないとは言わないですが、

しかし、このあたりの先に向けてのビジョンはけんさんと自分は大きくはズレていないのかなとも思います。

数日忙しくなりそうなのでレス出来なそうです。
 

Re:過去の具体状況  投稿者:けん  投稿日:12月 3日(日)17時16分6秒
  こういう風にもっていくとよい(よかった)のではと
私は思っています。

J「十年で○百万円です。」
店「そんなにやってないです。やった分一曲ごとで払えるんでしょ。」
J「出来ません。○百万お支払い下さい。」

※店「リクエストがあった日は確かにかけましたが、通常はこの程度
 しかやっていません。これが最近の記録です。
 Jの1日何十曲というのは事実と違います。
 この記録を否定できる証拠があるなら出してください。」

店「じゃ、これから払うのはやった分一曲ごと払えばいいんですよね?」
J「いいえ、その場合は包括契約以外出来ません。」

※店「そんなバカな(笑)ここに1曲ずつの計算もできると書いてありますよね」

J「あなたが払うには一曲ごと支払いは出来ませんが、こちらが取る時は出来るんです。なんなら法廷で。」
店「そんなんじゃ払えないじゃないですか。」
J「その発言により払う意志が無いと認定させて頂きます。」

※店「払う意思はありますが、金額が妥当でないと言っているのです。
妥当と考える金額をお支払いします。
受け取っていただけないのであれば、法務局に供託しておきます。
これで払う意思があることが明確になりますから。」
 

Re  投稿者:けん  投稿日:12月 3日(日)16時46分31秒
  零細領域からの徴収はどんなに頑張ってもあがる収益は限界がある中、
「最も栄えている領域からがっぽり取れれば、零細領域からはいいや」なのかどうかは、判断が分かれるところでしょう。
当然零細領域はかなり広く存在するわけですから、その部分の人たちの
意識が「権利使用はタダ」になってしまうのは避けたいだろうと推測し
ます。
とは言え、「権利使用は金かかります」というのが、
「もう少し安かったらちゃんと正規に手続きして使うのにねぇ」という
層を取りこぼしている面はあるでしょう。
それはバランスの問題であり、
「こうなればよりいいのにねぇ」
という部分の話だと思います。


例え話としては、
スーパーでお金を払わずに商品を持ち出した高校生を、
警備員がつかまえた時、容赦なく警察に通報、と
やっているのが今のJASRACだと思ってます。
このスーパーで変なことやると説教だけでは見逃してもらえないぞ、
警察沙汰になるぞ、というイメージですね。
<音楽利用=ちゃんとやらないと警察沙汰>
というイメージを着実に国民の脳裏に焼き付けることは、
(感情的なイメージはともかくとして)、別にバカげているとは
私は思いません。
 

Re:不当に高くても大丈夫だった理由  投稿者:けん  投稿日:12月 3日(日)16時21分37秒
  ”JASRACの料金徴収については独占禁止法の対象だと公取委見解”
の件については、

この掲示板でも以前話題になりましたが、
衆議院の質問答弁において、川内博史議員提出の
「独占禁止法第二十一条の解釈に関する質問」に対する答弁書で、

「公正取引委員会は、知的財産権の分野においても独占禁止法を
厳正に運用してきた。萎縮的な姿勢になど陥っていない。
著作権法等の権利の行使であっても、知的財産保護制度の趣旨を逸脱
している場合には独占禁止法が適用され、厳正に対処していく。」
という趣旨の答弁がなされていますよね。

これは平成十六年八月十日のものでして、この時点で既に
”JASRACの料金徴収については独占禁止法の対象”というのは
当然のことだというのが公取委や政府見解であると思いますよ。

「これでやっと五分に近い話が出来る」のは別に今年の話ではなく
遅くともこの時点で既に言えることだと思います。

独占禁止法違反だと思うのであれば、申し立てればいいのでは、と
この頃から私言っていましたし、今でももちろんそう思います。
 

Re:不当に高い  投稿者:けん  投稿日:12月 3日(日)14時59分49秒
  遡及分の精算がないと音楽利用許諾を出さないことについて、
例えば、携帯会社が、未納料金があったら機種変更を受け付けない
ようなことも普通に世の中にはありますので、
考えようだとは思いますが、別に悪徳な行為ではないでしょう。

遡及分の精算で争っている間は、供託をして、払う意思はあるんだから、
ちゃんと音楽利用許諾を出せ、などの手もあったのではと思います。
 

Re  投稿者:コマプ墨田  投稿日:12月 2日(土)21時55分24秒    編集済
  JASRAC的には、未契約で使用していたので優遇措置である包括契約での査定は効きませんよ、ということでしょうね。少なくてもSWANさんのケースではこれは酷い話。

理由
○レコード演奏使用料は、71年の利用者代表との合意結果を明確にしないまま(普通は隠蔽になるんじゃないかと)、勝手に別の代表と再度協議し(上部組織だからOKということなのか?)、それを正当性の根拠になし崩しの高額値上げ。過去の請求の際も妥当な説明は無い模様ですし。
○生演奏では「個別支払いが可能ではないか」と聞いているのに「出来ない」と完全な虚偽。
○そもそも、使用料は本来個別一曲ごとで払える規程になっており、SWANさんの場合、生演奏ではそちらの方が格段と安い以上、契約しろと言う側が適切な条件提示しているのが当たり前。多くの利用者に長期にわたり故意に虚偽条件の提示をしていたとしか解釈のしようは無いですから、大元の過失(元凶)はJASRACにあるのでは?

自分たちがこんな有り様なのに、「こちらの権利を踏みにじった以上は、10年営業時間総額フル計算になります」というのはメチャメチャな話でしょう。

聞くところでは、10年分の請求が来るまでは、71年妥結のレコード演奏規程から高額変更へ
の経緯の説明もろくに無く、請求回数も少なく、その内容も妥当な条件提示が成されていなかった模様ですね。そういうことで過去10年総額なんてことが可能だとすれば、なるべく利用者に情報を与えず有利には契約させないようにして、10年たったらまとめて最高額計算で請求すれば一番儲かるわけですよね。

PS
あ、一応、過去使用分も実際の使用状況を考慮して査定することになったんでしたねw しかし現実どうなってるか実に不安な感じに成ってきてますね。へたしたら一千万請求される可能性ありですから、未契約店が警戒するのは当然でしょう。JASRACに相談するより公正取引委員会に先に相談する方が賢明なのかも。(←今思い出しましたが、JASRACに訴えられた店主の方で実際に公取委に足を運んだ人がいまして、かなり真面目に話を聞いてくれたと言ってましたですね。)


PS2
過去の具体状況↓

J「十年で○百万円です。」
店「そんなにやってないです。やった分一曲ごとで払えるんでしょ。」
J「出来ません。○百万お支払い下さい。」
店「でも一曲ごとで計算してるのに何でやった分で払えないんでしょう?」
J「無断使用ですので10年フル計算となります。」
店「じゃ、これから払うのはやった分一曲ごと払えばいいんですよね?」
J「いいえ、その場合は包括契約以外出来ません。」
店「そんなバカな。」
J「あなたが払うには一曲ごと支払いは出来ませんが、こちらが取る時は出来るんです。なんなら法廷で。」
店「そんなんじゃ払えないじゃないですか。」
J「その発言により払う意志が無いと認定させて頂きます。」
店「泣〜。」
 

そういえば・・・  投稿者:SWAN  投稿日:12月 2日(土)15時12分50秒
  当店の場合、課金フルライブ状態で月額使用料13,440円。10年遡及しても1,612,800円。

しかも10年のうち5年間はレコード演奏のみ。しかもライブは金土日の2時間のみ。しかも不定期、他はレコード演奏のみ。

どういう計算で遡及分550万なのか? しかもオマケして280万なのか?

誰も答えてくれないコダマが返ってくるだけ。「文化庁の許認可受けてます」ってか。
 

不当に高くても大丈夫だった理由  投稿者:コマプ墨田  投稿日:12月 1日(金)22時21分39秒    編集済
  読むところ仲介業務法はザル法というより、使用料規程の設定運用においては何一つ拘束はないという法律みたいなんですねw ということは、理屈としてどんなデタラメでも合法になってしまうと言うことかも(汗・・ それを適正かどうかチェックするのが文化庁の監督責任のはずですが、どうも納得行かない経緯がありますよね。ちゃんと仕事してたのかなと・・(今の文化庁はいい方向なんじゃないでしょうかw)。

現状の管理事業法では一定の歯止めが出来たとはいえそれでも不十分だと思っていたら、今年になってはっきりとJASRACの料金徴収については独占禁止法の対象だと公取委見解(政府見解になるんでしょうか)がでたわけですね。これでやっと五分に近い話が出来るんじゃないかと思うんですが?

で、この独占禁止法対象の事実は、法改正でそうなった訳じゃなく、もともとそうだったはずが長期に渡る見当違いでJASRACが勝手に自分たちは適用外だと思っていただけということですよね。そうなるとこれまでの不当行為についても問題がはっきりすれば排除勧告出るはずじゃないですかね?

包括契約と個別高額計算との二重設定を使い分けたり、利用者に虚偽を述べて不当な契約を迫ったり、レコード演奏では一度妥結したはずの設定を無視し高額値上げを押し切ったり、など長期にわたってやりたい放題だった可能性があるのですが、そんなことやってる側が、一方的な被害者スタンスで過去10年分請求することが出来るんでしょうか? 名古屋逮捕事件では1千万円以上の過去使用料ということでしたが、包括契約で月3万だとして10年フルでも360万ですよ。
 

不当に高い  投稿者:SWAN  投稿日:12月 1日(金)12時47分28秒
  「JASRACの問題点は、要は高いってことだな。」 ですが、「JASRACの問題点は、要は不当に高いってことだな。」 だとと思います。

遡及分の精算がないと音楽利用許諾を出さない。これも考えようですが、別々に考える事ができないのでしょうか。契約するという者に条件をつけて契約させない。

音楽は総てJASRACのコントロール下にあるとの思い上がりです。1万3千会員・信託者と天下りを含む社員1400と関係者の・・・

何が音楽文化の振興に繋がるか、何が音楽産業の隆盛に繋がるか、考えてほしいなぁ。

ハモニカおじさんを逮捕してもジャズ喫茶を潰しても、この問題は終わらない。
 

Re  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月30日(木)20時05分38秒    編集済
  けんさんと微妙に意見が合ってるところは、ほとんど世間で通用する項目でしょう(笑

しかし、これはどうなんでしょうか?

>信託する著作者であったら、頼りになる、と思うでしょう。

演奏権収入で最も徴収額が望める領域はチマタの零細店舗じゃないんですね。やれ武道館だビッグエッグだと大産業がバンバン使っているんですね。もちろんこちらはJASRACの設定で払っているんですが、実に世界から大笑いされた事件が示すとおり、極々最近までお話にならない超格安料金だったわけです。今はある程度改善されてますが。

こちらの大収益可能な領域が元々在るのに、まともに徴収する努力(システム改善)というものは全く成されていなかった訳です。チマタの零細店舗からは高率で徴収し、儲かってる業界には超低率で大優遇。億の収益から三十万でしたっけか。こういうバカな著作権協会は他にないでしょう。自分がJASRAC会員なら損害賠償出したいですね。まともに仕事してんのかと言いたい。

要は、権利者のために一番やるべき事は「監理曲利用によって最も栄えている領域から妥当な率で収益を上げる」ことだったのです。これこそ権利者のために最優先されなければ成らなかった事。それが一応形になったのは最近でしょう。もちろん零細領域からの徴収は必要ないとは言わないですが、こちらはどんなに頑張ってもあがる収益は限界がある。この全体図を考えれば如何にJASRACが無能な組織だったか明らかでしょう。零細店舗の非を徹底して叩くことは、本来やるべき仕事から世間や権利者の眼をそらすための作戦じゃないのかとさえ思ってしまいます。

PS
遊園地で楽しく遊んでいるところで、ちょっと違反行為をした子供がいるとします。係員がその子供を鼻血でるまでびんたして「みなさんは、こうならないようによい子で遊びましょうね」とやってるのが今のJASRACです。このように<音楽利用=危険ゾーン>というイメージを着実に国民の脳裏に注入し続けているJASRACですが、この判断が如何にバカげてるかJASRAC首脳にはよく考えてもらいたいですね。

まともな判断はこちら↓でしょう。

JASRACが出した資料だと、JASRACが徴収対象としてる生演奏レコード演奏徴収対象の商業施設は全国の商業施設全体に対して極めて少ない量です。これには最初驚きました。え、こんなもんなの?みたいな。

しかし、全国の飲食店が有線やBGM利用から生演奏や音楽喫茶並の利用形態変更を行う動きが出てくれば、収益拡大を図れるわけです。それを促す状況を作るのがまともな発想でしょう。
その為には、格安優遇と高率徴収枠のギャップを低くし、今までBGM程度の利用でよしとしてきた店舗に「もう少し払えば、こういう利用が出来るのか、だったらそうしようか」と思わせる事なのです。その結果、BGM利用より高額な枠に入る店が増えれば収益は上がりますし、そうした自主的な選択が成される場合JASRACとの軋轢は発生しないでしょう(無駄なコストのカット)。さらには、音楽の多様な利用可能性が拡大し、かつてJAZZ喫茶が担った音楽文化伝播の民間ネットワーク再生など付加的な成果も見込まれるわけです。

この着眼は現在の政府方針に完全合致してますよね。

Re:ビートルズ演奏逮捕事件 2  投稿者:けん  投稿日:11月30日(木)02時11分1秒
  parkerさん
使用料規程取扱細則の改正は、確か今春なされたのではないかと。
 

Re 使用料規程策定の経緯と現状  投稿者:けん  投稿日:11月30日(木)02時08分51秒
  金額によっては、ここまでこじれてないだろうし、払ったほうがいいだろうな
というコンセスサスが出来上がっていたかも、には同感です。
これまでも多くの議論がありましたが、その間私が思っていたことはただ1つ。
「JASRACの問題点は、要は高いってことだな。」
 

Re:ビートルズ演奏逮捕事件 2  投稿者:けん  投稿日:11月30日(木)02時06分58秒
  過去分の支払い請求がどのように行われているのかは、私も興味深いところです。
適切な分割払いで折り合いがつくようJASRAC側も考慮が必要だと思います。

ビートルズ演奏逮捕事件における告訴等については、JASRACは
今の法律の中で、権利者としてやるべきことをやった、と捉えています。
信託する著作者であったら、頼りになる、と思うでしょう。
 

Re Reビートルズ演奏逮捕事件  投稿者:けん  投稿日:11月30日(木)01時48分32秒
  「裁判所やメディアとうまく連続する戦略」、
「警察権力とも連動可能」というのは言葉遊びにすぎないでしょう。
交通事故遺族が、「戦略を用いて警察権力と連動して」
加害者に厳罰を与えた、というのと大差ない表現です。

JASRACが嘘をつきだます事例があるのは報告されている通りですね。
論旨のすり替えは、「異議申し立てを名目にした支払い拒否」との見分けが
できないような拒否をするから起こる話ではないかと思います。
 

現状 2  投稿者:SWAN  投稿日:11月29日(水)17時14分20秒    編集済
  全国音楽利用者協議会(通称音楽利用者の会)会員数約120店舗。

著作権等管理事業法(利用者代表であると認める場合)
1 当該利用区分における当該者(利用者団体)の利用者比率(利用区分における利用者の総数に占める利用者団体の数の割合)及び使用料比率(利用区分における利用者が支払った使用料総額に占める利用者団体の支払った使用料額の割合)が百分の五十を超える場合。
2 上記団体が存在しない場合。
3 当該利用区分における当該者の利用者比率及び使用料比率が百分の二十を超える団体が存在せずかつ現れる見込みがない場合。

JASRAC資料によると業種5当該店舗総数894。50/100で447店舗。20/100で178店舗。使用料総額については資料が出ないのでわかりません。

せめて200店舗の数を集めて、文化庁に裁定の申立てをしたいと考えています。

全国音楽利用者協議会(通称音楽利用者の会)へのご参加よろしくお願いいたします。
 

ビートルズ  投稿者:parker  投稿日:11月29日(水)10時17分21秒
  川内博史議員ブログを読みましたが2006年02月20日に行ったときにそのような趣旨の話をされたのにもかかわらずビートルズの事件のようなことを起こしています。JASRACは債務のとりたての口実に著作権違反でのいわば別件逮捕を利用しているとしか思えません。また2006-10-29 03:59:06付けのコメントによるとその後にも同様な取り立てをしているようです。

聴取というような個別交渉ではなく堂々と基準を公開しないと事情を聴取したあと、「お宅はピアノも置いてあるし、やっぱる何百万円ですね」なんて言われそうで誰もしてもらわないんじゃないでしょうか。

少なくとも「使用料規定取扱細則の改定」が終わる迄は何もやらないでおいてほしいと思うのですが。
 

そうですか  投稿者:parker  投稿日:11月29日(水)09時49分12秒
  そのお店はジャズ喫茶を何十年もやっていてライブも10年以上やっているのでそれについてもさかのぼって請求されたんじゃないかと思います。詳細なことは次回行ったときに聞いてみます。  

使用状況による包括契約  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月28日(火)20時45分46秒    編集済
  Parkerさん

ただ、現状JASRACの改革では、店の実際の使用状況に則しての簡易包括契約が可能なんですよ。週末ライブだけならそれほど高額にならないはずなんですが・・。

参照(川内博史議員ブログ)
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/e/3cde067ddd566c6e1954bfd93968fe26

>B 新使用料規定の施行までの間、1曲ごとの使用料支払いの方が得だ、とするお店に対しては、事情を聴取した上で最低1ヶ月1000円を下限とする、簡易型包括使用料契約を結ぶことを使用料規定取扱細則の改定により実現したい。
 

音楽利用者の会  投稿者:parker  投稿日:11月28日(火)17時04分11秒
  で、音楽利用者の会なのですがこれって現在JASRACに支払をしている者が加入しないと人数としてのカウントにはならないのでしょうか?
払っていなくても数としてカウントできるのであればマスターに話をしてみようと思うのですが。
 

現状  投稿者:SWAN  投稿日:11月27日(月)12時28分19秒
  ほんとうに非力ですよね・・・ 人前へでるとうまくしゃべれないし・・・

ジャズ喫茶もミュージシャンも、なんというか好きでやってるとしかいいようがない・・・

10人前後のお客さんにミュージシャン4〜6名なんて状態ざらですもん。

ライブ閉鎖  投稿者:parker  投稿日:11月26日(日)11時15分49秒
  東京に在住しているものです。検索してこちらに来ました。
好きで通っていたジャズ喫茶の週末ライブが来年の2月で終了になるとのことです。
理由はJASRACへ支払いできないから。音楽家をサポートしなくてはいけない立場のJASRACがどんどん音楽家の仕事場を奪っているのは悲しいことです。
 

Re  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月25日(土)23時05分59秒    編集済
  >というより71年から10年間放置した、の方が実態に近いのではないでしょうか。

今のところそれが意図的だとまでは自分は疑ってないのですが、70年代と80年代の二件が最初からワンセットの筋書きだとしたら許し難いです。結果的にはそういうことですけど。

SWANさんが記述した70年代からの推移はもとはJASRACが全喫連に提出したものだったと思います。JASRACに一言→この履歴だと全喫連との協議は妥結していないと知らない多くの人は判断しますよ。こういうのは改ざんと言うんじゃないんですか。

>どういう経緯で今の金額になったのかは推測ですが、利害が反するにも係わらずJASRACの認めた利用者団体である喫茶組合が同意したのではないかと・・・

資料からすると、71年の全喫連との協議は文化庁側も加わり正式な妥結に至ってるようです。参加した役職者の氏名まで出てるわけですから。また、この時の音楽喫茶代表者はもともと全喫連に加盟していた方と思われます。この協議の時点で、支払い義務は法的にある以上、決定額を見る限り、全喫連側は音楽喫茶側の利益を意識して最大限努力したと言うべきでしょう。この妥結を反故にするような行為が80年代の改正だと資料からは結論せざるを得ません。それ以外の読み方があるなら教えて頂きたいですよ。

また、JASRACが示すところの87年改正に向けての交渉団体は、全喫連のさらに上部組織である環衛組合(現生衛組合)ですが、よく見るとそこに等が付いてますね。等に当たる団体が存在すると言うことで、それがSWANさんが参加していたJAZZ喫茶の反対運動組織なのかも知れません。いずれにせよ、この時の協議は71年の下地の上には構築されてないように映りますよね。

なお、当時の法律は今と異なり、JASRACには利用者の意見を聴取する努力義務程度しか無かったので、こんなもんでも大丈夫だったのでしょう。「一応話は聞いたから」という事実があればOKだというザル法です。(←PS 訂正: 改めて確認したところ、当時の法律である仲介業務法というのは、その努力義務すらないものでした。極めつけのザル法だったということですね(汗

参考サイト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp%7B0fl=show&id=1000002992&clc=1000011205&cmc=1000012445&cli=1000012451&cmi=1000012453%7B9.html

PS
>1971年当時、全国喫茶飲食生衛連合会と音楽喫茶の利害は反するものでした。

SWANさんの書かれたこの見方と自分の分析は異なりますね。当時の状況では全喫連のパフォーマンスは100点満点だと思います。しかも、交渉の中心であった店主の方はその経緯を正確に一般メディア上に残してくれてる。80年代の交渉組織が行った分析も読むとすばらしい内容なのですが、結局有効打には結びついていない。それはなぜか? ひとつは上に書いたことで、利用者がどんなに急所をついたところで最後はザル法が待ち受けていたわけです。

もうひとつは、交渉団体側にも最終過程で重大な判断ミスがあったと思われるのです。支払い義務など無いのではないか、他の飲食店がタダなのに何故自分たちだけが支払わなければならないのか、という見解にどうしても流れてしまってる観があるのです。この時交渉組織が向かうべきだったのは、71年に妥結したはずの条件を大きく崩す規程変更の不当性を徹底して突くことだったと思います。一度妥当な額として了承された公共料金が一気に桁違いで値上げされるなどと言うことはこの日本であり得ないことです。

要約すると、支払い義務の有る無しでJASRACと戦うことなどナンセンスだったということです。向かうべきは「時節に関わり値上げするとしても一度妥結した基準の範囲で考えろ」という筋であり、これであればJASRACに理はほとんど無かったはずなんです。しかし、そう言えるのは今の感覚でしょうね。独占禁止法も効かない上に仲介法はザル状態で、道理など無くても法は通る状況でしたから。80年代の交渉に当たった代表の方には深く同情いたします。

このあたりは今の状況でも経営者の皆さんはよく考えなければならない事項だと思いますよ。
 

たぶん・・・  投稿者:SWAN  投稿日:11月25日(土)15時37分5秒
  >10年後にJASRACは一桁UPの高額料金に値上げしようとしたので、

というより71年から10年間放置した、の方が実態に近いのではないでしょうか。全国的に広報も徴収もしなかった。(できなかったまたはする気がなかった。かな?)

84年また音楽喫茶徴収問題が再燃、再び放置した。放置の原因は「附則14条、著作権法施行令附則第3条」や徴収に関する不公平感が大きく、支払う必然性が問題だったと記憶しています。ちなみに使用料額について具体的な額の記載はなしです。

どういう経緯で今の金額になったのかは推測ですが、利害が反するにも係わらずJASRACの認めた利用者団体である喫茶組合が同意したのではないかと・・・

現在、利用者の会は利用者団体としてJASRAC様と利用可能な妥当な額について協議中です。にもかかわらず遡及10年分を含む高額な請求があいかわらず行われていて、逮捕者まで出るのはいかがなものか。

実演での使用料は現行使用料規程の倍率でいくとレコード演奏の2倍前後の額です。
 

Re 使用料規程策定の経緯と現状  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月25日(土)03時38分51秒    編集済
  このあたりはレコード演奏使用料の経緯で、無関係では勿論無いですが、一応生演奏での問題点とジャンルを分けて自分は考えています。この具体事実が示された資料は、80年代当時の一般出版物で既に公になってる内容に過ぎず、軽く当たっていけば誰でも確認できるものですね。僕は以前SWANさんから見せていただいてはおりました。

簡単な事実があります。

1971年に包括契約月額1100円で利用者代表と合意した規程を、10年後にJASRACは一桁UPの高額料金に値上げしようとしたので、80年代のJAZZ喫茶問題は持ち上がったということしかこの資料からは導ける答がないのです。それは他の国なら暴動でしょうね。昨日まで月千円だった水道料金が、他はタダだけどあなたの業種だけは今度3万円になります、とか言うのと同じですよね。(水道料金に例えたのは本来適切ではないのですがJASRACに倣いました。)

その反対運動に参加していたはずのSWANさんが、JASRACからも組合からも、これこれこうなりましたとの連絡も受けておらないのに、突然数百万円過去分請求、犯罪者まがいの扱いでマスコミにも書き立てられ裁判ざたというのはどういう根拠か未だに疑問です。

ちなみに、最初に月額千円程度(最低枠だと思いますが)で話をまとめた店主の方はたいしたものだと思います。レコード演奏での支払いなんてそのぐらいが妥当じゃないんですか? 音楽喫茶なんて言っても基本普通の飲食店なんだから。JASRACはそういう市場に合致したまともな金額で地道に業界対応してれば、少なくてもレコード演奏徴収でのトラブルはここまでこじれてなかったのは確実でしょう。

PS
80年代になって一挙に高額徴収に移行しようとした理由を、自分は以下のように推測します。

ごく僅かの音楽喫茶から月千円単位で使用料を徴収したところで、自分たちの経費負担にも満たないのは眼に見えています。しかし、徴収できるのは海外の著作物利用がほとんどのJAZZ喫茶音楽喫茶ですから、それなりに海外団体への支払いを考えなければならないでしょう。年間ASCAPやBMIに何十万円とかじゃ恥ずかしくて出せませんね。お前のところは一応先進国じゃないのか、と言われちゃうでしょう。事実、ライブでの支払いではスティングだったかに「えマジですか?」と言われた事件があったじゃないですか。

そういうあたりの経済上の切迫を含めて収益拡大は急務になってきたと。ところが、本来広く浅く集めればより高い収益を望める大部分の領域を免除しなければならない絶望的な事情がある。その打開策として、焼け石に水とはいえ、とれるところから最大とるというその場しのぎに転換したという見方です。

これは本末転倒も甚だしいじゃないですか。全体の帳尻を合わせるために「あちらは泣いて貰うしかないでしょうね、そういう役割もあるでしょう」ということで、まさに全体主義精神に満ちております。まともな公共組織だというのであれば、この時JASRACは世界標準の規程を示し国の方針を問い直し、最初70年代に決定した金額の延長上で全領域からの徴収を目指すべく戦うしか本来選択肢は無かったはず。こんな弱者切り捨ての典型行為を基盤にして行われている<見せしめ取り締まり>のどこにうたえる正義があるんでしょう。

附則14条撤廃後一般飲食店の支払いは現状最低枠月500円ですが、80年代当時にもこのあたりの金額幅を意識して、例えば「一般飲食店月500円JAZZ喫茶は専門性が強いので多少高額で月1000円」というぐらいの設定なら、その後20年以上もの歳月が在ったわけだから、今頃は「こういうシステムで総合環境が維持できるなら払った方がいいだろうな」というコンセンサスは出来上がっていたかも知れませんよ。

以上はあくまでもレコード演奏徴収に関する変遷です。昨今の逮捕時件については別途で生演奏規程のプロフィール検証が重要になります。ポイントは利用者代表の組合がカラオケの交渉に積極的に動いていた期間は、全く生演奏の交渉を行っていないという当事者の証言があることです。生演奏で利用者代表がJASRACと最後にまともな交渉を行ったのは、少なくてもレコード演奏での悶着があった時期以後ではなさそうだと推測できましょう。また、生演奏とカラオケは競合する業務形態だと言うことが重要です。双方は法的にも同じカテゴリーに属します。にもかかわらず異常に偏った交渉経緯があったことが明らかになっております。一連のことを思うと、生演奏規程に拘束される現実の利用者らの正当な権利は無視されたまま現在に至っている可能性があると予測せざるを得ない訳です。
 

使用料規程策定の経緯と現状  投稿者:SWAN  投稿日:11月24日(金)17時17分35秒    編集済
  JASRAC・全国喫茶飲食生衛連合会回答より
1970年5月6日  新著作権法公布
1971年1月1日  同法施行
           第22条(上映権及び演奏権)・・・原則として生演奏、レコード演奏の区別なく権利が発生するが、附則14条、著作権法施行令附則第3条により、当分の間権利が及ぶ範囲を以下に制限していた。
           1.喫茶店その他客に飲食をさせる営業で、客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨広告し、または客に音楽を鑑賞させるための特別の設備をもうけているもの。(代表例:音楽喫茶)
           2.キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他フロアにおいて客にダンスをさせる営業
           3.音楽を伴って行われる演劇、演芸、舞踏その他芸能を客に見せる事業
1971年4月1日  使用料規程改定
           レコード演奏管理開始
1971年〜     全喫連と協議
1980年〜     環衛組合(現生衛組合)等と使用料規程について協議
1987年4月1日  使用料規程改正
           使用料料率改定(現行社交場規定制定)
           カラオケ管理開始
1999年      著作権法附則第14条廃止
2000年1月1日  同上施行
2002年4月1日  BGM徴収開始

SWAN資料より
1971年3月26日 文化庁で安達健二、吉里邦夫、加戸守行氏ら文化庁、北岡健二、石川忠勝氏らJASRAC、金原金平・全国喫茶業環境衛生同業組合専務理事と同音楽喫茶代表の肩書きで横浜の名店○○○が次の使用料を取り決めた。計算の1例 20席未満曲毎2800円 包括1100円 1曲0.8円。

1984年4月 東京の名店○○○○を中心に全国ジャズ喫茶に呼びかけ会員を募りJASRACと協議開始、現在も継続中。

1971年当時、全国喫茶飲食生衛連合会と音楽喫茶の利害は反するものでした。そして音楽喫茶との協議は行われた形跡はあるものの内容が反映されたもしくは整った形跡はありません。広報周知もどこからもありません。ただ店が立ち行かない程の請求がくるだけです。

この様な経緯で成立した使用料規程で、逮捕者がでたり、差し押さえされたり、遡及分数百万も請求されるのは不当ではないでしょうか。

利用者の会、只今JASRAC様と協議中です。多数の皆様のご参加よろしくお願い申し上げます。
 

ビートルズ演奏逮捕事件 2  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月22日(水)20時35分50秒    編集済
  本日時間があったのでサイトを探って分かったのですが、この件は老人がハーモニカで演奏したという側面より、店で定期的な実演を行っていたことに重きがあるのは事実のようです。この件も名古屋ライブハウス逮捕事件と同様の性格なのかも知れません。拡大したイメージよりは店側の問題はあるかもしれないというのが現状正直な見方です。しかし、名古屋のように恐らくほとんどJASRAC管理曲使用でのケースでさえ、本当にそこまでの措置が必要だとは思えません。

百万単位での過去利用料の請求が在る場合、店は支払い困難経営危機に陥るので、その旨伝えるはずですが(名古屋の場合は、逮捕以前に支払いを行う意志があったことの関係者からの情報がありました)、現使用料規程成立の経緯からして、過去利用分が高額にかさんだ責任が全て経営者にあると出来るのかでしょう。今回のケースで、過去分の扱いがどういう状況だったか、下で書いたような過去行われたおかしな誘導が無かったのか等、明確にする報道が欲しいところです。

PS
なお、下で書いたこの視点は依然間違ってないと思いますね。

>その延長上で警察権力とも連動可能というのが、今回と先般の名古屋の事件で意味される現実ですよ。

JASRACが自分手前の論理で正当性を主張し、あるいは法的に適正と出来るとしても、社会側の捉え方はこのように映り得るのであり、事実今回世論は積極的にそちらの動きをとってます。可能だとしても今一番やらない方がいいことをやってると言うことじゃないでしょうか。

PS2
経営者がJASRAC管理曲を定期的に営業に用いておりながら支払いを拒んだという前提で自分の考えを整理してみました。もし、JASRAC側が他のケースで見られた不当な対応を一切行っていなかった場合は、経営者の問題は少なくないと言わざるを得ないのですが、その場合でさえも次のことが言えると思います。

○経営者が支払い義務が無いと判断した経緯に関するJASRACの問題点

使用料規程は利用者代表とJASRACの協議と前者の承認を経て成立するものです。この際、利用者代表は、あまねく現実の利用者らの意見を収集し、現実の利用者達の利益こそを最大に考えJASRACと交渉し、得られた結果を適切に伝え、決定した具体事項において不利益を被らないように努めるのが当たり前です。

これまでの検証ではこのプロセスが全く見えてきません。利用者代表にあたる組織は、以下のような発言をしているという川内博史議員の報告があります。

>生活衛生同業組合の方は、カラオケの演奏権が中心で生演奏は全くわからないということで、連絡を取り合いながら交渉していくことになっています。

川内議員ブログ
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/e/3cde067ddd566c6e1954bfd93968fe26

この言及が事実であるならば、JASRACはこの組合とすら生演奏については協議はしてないことになるし、文化庁の承認がある以上はさすがにそこまでのことではないと浅めに考えても、少なくともまともな交渉や協議など行われてはいない事になるでしょう。言及からは現実の利用者らへの広報や連絡が適切だったとは到底思われません。そうなると、使用料規程承認の過程でJASRACと現実の利用者の接点はほとんど無かったと思わざるを得ないわけですよ。

そうであれば、今回の経営者にのみ一方的に非があるとは言えないはずです。JASRACは組合と利用者間の問題だという可能性がありますが、それは逆です。組合の責任もありますがこちらはJASRACより遙かに小さい。なぜなら、現状のような個人の生活を根本から破壊してしまうような事柄を司る立場に立つJASRACは、利用者代表が現実の利用者と一致した行動を取っているかどうか適切な対応をする義務があると考えるのが当たり前だからです。

さらにその大元の根拠は以下です。
著作権協会というものは、総合環境全体の利益を考え事にあたる公共機関であって、ある限定された領域の利益だけが拡大し、一部が犠牲になるようなシステムをよしとするものではなく、万が一そのような状況が生じつつあるならば根本対応するのが当たり前なのです。これ全く出来てないですよね。それを見抜いてる国民がJASRACを嫌うのは当然なのです。ある政治関係者から聞いたことですが、JASRACについては与野党関係なく多くの議員が懐疑的だそうです。自分の選挙区の店主らが苦しめられている現実を見るにつけ、やはり何かおかしいんじゃないかと思うらしいです。

以上のことから、少なくても刑事告訴など出来るだけの立場にはJASRACは今のところ立ち得てないと思います。

PS 後日補足

>使用料規程は利用者代表とJASRACの協議と前者の承認を経て成立するものです。

この部分ですが、これは2001年施行の著作権等管理事業法における言及で、それ以前の仲介業務法では必ずしも利用者代表の承認は必要なかったです。このへんのシチュエーションはちょっと忘れてました(笑

現在有効な管理事業法の場合、使用料規程を作成するに当たって、JASRACは利用者の意見を聴取する努力義務が在るに加えて、利用者代表側にはJASRACに対して協議を行う権利が保障されているので、双方の効力により、「>使用料規程は利用者代表とJASRACの協議と前者の承認を経て成立する」という実質的な言い方が可能と思われます。

しかし、仲介業務法時期にあっても、カラオケの交渉の水準に対して同じカテゴリーである生演奏への交渉が同等の水準で成されていないとなれば、生演奏規程に拘束される利用者たちの権利は著しく侵害されているということが当然言えるはずです。カラオケと生演奏は根幹は全く同じ規程を受ける旨を前提とする最高裁判例ががんとして在るわけで、カラオケの条件を規定する際には必ずや生演奏の規程と連動するはずなのです。生演奏の話は抜きにしてカラオケ交渉だけで話が進み、双方で相当異なる条件が出来上がったなどということは本来あり得ない話だと言うことになります。
 

Re Reビートルズ演奏逮捕事件  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月22日(水)11時26分47秒    編集済
  重要なのは、JASRACがこれまで裁判所やメディアとうまく連続する戦略を用いて目的を遂行してきたと言うことでしょう。その延長上で警察権力とも連動可能というのが、今回と先般の名古屋の事件で意味される現実ですよ。

裁判に関しては、実は独占禁止法の効力が無視された状況下、明らかに利用者側が不利な作成承認の過程を経て決めた使用規程での拘束が大元にありながら、裁判所はそこに注目してません。これは訴えられた側が相応の材料を出してないのが問題なのですが、JASRACが事前にそうさせないような様々な情報操作をおこなっているということに注目する必要があるでしょう。

中で重要なのは、特にSWAN事件銀河事件等で明らかなこの2項目です。

○職員が事前に本来店側主張が正当な条件を否定し「勝った例など無い」等と別動で相手を洗脳する。
○高額料金への異議申し立てであるのに相手の論旨をすり替え<支払い拒否>に仕立ててしまう。

ということが歴然と行われていた事です。これは相当に怖い。SWAN事件の当初の状況では、SWANさんは支払い拒否をしたのではなく、「高額すぎるのではないか、この程度の金額が妥当なのではないか」と自分の側の解釈案を出してるのですよ。ところが、その話を拒否したのはJASRACなのです。しかし、附則14条問題、使用料規程承認過程の不透明など、実態を調べてみれば、JASRACの主張の方が全く筋が通らないわけですよ。

さらに、SWAN事件の最初の報道の問題です。最初メディアはこうした具体事実の確認など一切やらず、JASRACのでっち上げ情報をそのまま報道してる。確かこの時新潟のどこか公の場所にメディアを集めて大々的に発表したんじゃなかったでした?

こういうことをやったわけですから、当然今回の事件でも「相手が話合いを拒否した」とか本当なのか疑わしいと思うのは当然です。しかし、今のところ詳細事実は公では不明ですから、断言は致しません。新潟日報、朝日新聞、週刊ダイヤモンド水準のまともな方のメディアの使命感発揮が待たれます。
 

Re:ビートルズ演奏逮捕事件  投稿者:けん  投稿日:11月22日(水)02時23分35秒
  細かい話ですが、逮捕しなければならないと判断したのは警察ですね。
告訴したのはJASRACですが。
仮処分等出ていた経緯を見ると告訴もやむなしかなぁと私は思っています。
 

ビートルズ演奏逮捕事件  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月20日(月)23時19分24秒    編集済
  JASRAC Beatles harmonica player でググると結構海外でも意識されていることが分かります。JASRACはこの件の正当性主張を世界に向けて行う必要があるでしょう。同時に73才の老人を逮捕しなければならない過程詳細を公表すべきです。JASRACには、世界が聞いて「だったらやむを得ないな」と思うだけの正義があるはずですから、そうした方がよいはずですよ。

Elderly harmonica player arrested for performing copyrighted songs at bar
http://joi.ito.com/archives/2006/11/10/elderly_harmonica_player_arrested_for_performing_copyrighted_songs_at_bar.html

The Harm in Harmonica?
http://japanjin.blogspot.com/2006/11/harm-in-harmonica.html

Elderly restaurant owner arrested for performing Beatles songs at his establishment
http://www.mutantfrog.com/2006/11/12/elderly-restaurant-owner-arrested-for-performing-beatles-songs-at-his-establishment/

Be careful when you whistle in Japan
http://santoslove.exblog.jp/6013720/

日本以版權法拘捕口琴演奏者
http://intellectualproperty.wordpress.com/

Bar Performer Arrested For Copyright Violations
http://yro.slashdot.org/yro/06/11/09/1351233.shtml
 

困ったことに  投稿者:SWAN  投稿日:11月13日(月)02時30分17秒
  言ってる事とやってる事が違う・・・

Re 1日がかり  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月13日(月)01時00分44秒
  自分はこの分は改革路線をある程度評価してきたのですが、最近勃発してる事例は何なんでしょうか? 最大ブレーキかける動きでしょう。過去精算に関しても前向きな表明が在ったはずなのに、いったい何をやってるのかと思うばかりですね。  

1日がかり  投稿者:SWAN  投稿日:11月13日(月)00時02分43秒    編集済
  2006年3月23日付け、宛先は当店、送付元は社団法人日本音楽著作権協会大宮支部。「使用料規程の取扱変更のご案内」、当協会は生演奏の利用方法の多様化に対応するため、「使用料規程取扱細則(社交場)」(以下、「取扱細則」といいます。)を変更し、2006年4月より実施することといたしますのでご案内します。
〜対象となるお店 利用曲数が少ないお店が対象です〜
@月間の生演奏の日数が少ないお店
Aアマチュアバンドなどが自作曲(当協会管理楽曲以外)を主に演奏するお店 など
(1P抜粋)

2006年3月 送付元は社団法人日本音楽著作権協会 題は利用曲数が少ない場合の使用料の取扱について ♪使用料規程取扱細則の一部変更について♪ 使用料規程第2章第1節5「社交場における演奏等」の規定について、運用上必要な事項を定めた「使用料規程取扱細則」を、2006年4月1日からその内容を一部変更いたします。
1「使用料規程取扱細則」に以下の内容を新設しました。
第4条(2)使用料の適用基準
生演奏により著作物を利用する業種1から業種5の営業者が、本協会と包括契約を結ぶ場合で、使用料の額が規定に定める使用料の額によりがたいときは、別表16に定める1曲1回の使用料を積算する方式により著作物の利用頻度を参酌し、月額使用料または年額使用料を定めることができる。上記により算出した使用料が年額12000円を下回る場合場合は、年額12000円とする。
2包括契約を締結する場合の契約の種類
この変更により、包括契約を締結する場合、以下の通り、従来の契約の他にあらたに個別算定包括使用料(*1)による契約をご選択いただけるようになりました。
@包括契約
A「個別算定包括使用料」による契約(新設)
当協会の管理楽曲の利用曲数が少なく、演奏楽曲・演奏曲数が把握できる場合に限り、月間の平均演奏曲数に基づいて算定する「個別算定包括使用料」が適用される契約。なお、定期的な演奏楽曲報告が必要となります。
*1「個別算定包括使用料」とは使用料規程で定める1曲1回利用時間5分までの使用料額に1ヶ月(もしくは1年間)あたりの利用曲数を乗じて求める使用料額。
(2P抜粋)

♪個別算定包括使用料による契約の対象となるお店♪
「個別算定包括使用料」による契約は、以下のお店のように当協会管理楽曲(*3)の利用曲数が少ないお店が対象となります。
*3「当協会管理楽曲」とは
@JASRAC会員・信託者が痛くする楽曲
著作者である作詞者・作曲者・編曲者が会員・信託者ではない場合でも、会員・信託者である音楽出版者の委託を受け、管理する楽曲があります。
A海外の著作権団体との相互管理契約に基づいて管理する楽曲
♪個別算定包括使用料の算定例♪
♪個別算定包括使用料の適用にあたって♪
◆契約更改にあたり、1ヶ月以上の全利用楽曲報告を含む月間演奏曲数を確認できる関係資料を提出いただく必要があります。
◆契約更改後、定期的に演奏利用楽曲を報告いただく必要があります。
♪実施時期♪
変更後の取扱細則の実施は2006年4月からとなりますが、個別算定包括使用料の適用については、当協会にご申告をいただいた以降となりますので、予めご承知おきください。
(3P抜粋)

遡及分の精算がないとJASRAC様にご申告しても受け付け拒否。このお知らせは契約店にだけおくられている。未契約の店は相変わらず言いたい放題の使用料額でまず契約しないといけない。知らないために不利益を被る店もあるのではないでしょうか。

差し押さえよりタイホのほうがJASRAC的にはインパクトがある。次はウチかな。
 

狂った論理の根幹  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月12日(日)14時03分24秒    編集済
  本来守らなければならない使用料規程の承認過程をまともにクリアしておらず、独占禁止法にも全く関係ない前提で自己の権利だけを最大解釈してる以上、喩えとしての全体主義ではなくモノホン全体主義でしょうね。全体主義とはどういう事かという縮刷見本ですよ。なにしろピアノ置いてあれば全営業時間利用したと言えるという解釈です。  

アメリカ在住さんへ  投稿者:けん  投稿日:11月12日(日)05時25分10秒
  正直海外でどういう捉えられ方をするのは想像がつきません。
しかしどういう反応があろうとも、営利目的での権利侵害があったのは確かですから、
逮捕はやむなしという思いは変わらないでしょう。
感情的に反応するのではなく、きちんと中身を見て、もっと安くするべきではないか等の
建設的な意見が増えていくことを期待しています。
 

法律の運用  投稿者:アメリカ在住  投稿日:11月12日(日)02時36分56秒
  >今の日本においては、ビートルズ老人の逮捕はやむなしでしょう。れっきとした著作権法違反ですからね。

法律的にはやむなし、でしょうね。しかし、法律というものは常識の範囲から逸脱すべきではありません。道路の左側を歩くたびに罰金をとられていたらたまりません。動物愛護精神は重要なことですが、だからといって「お犬様を呼び捨てにしたらお縄」「お犬様を殺せば獄門」という徳川綱吉の法を受け入れるわけにはいきません。まして今は21世紀。人間性を逸脱した法の運用を行うべきではありません。

表現の自由ということは、西欧の自由主義における最大の価値観ですし、日本の自由主義の価値観でもあるべきです。以前、韓国の新聞社が脱税で査察をうけましたけど、海外ではこれも脱税の問題以上に、まず「報道の自由の規制」、というように捉えられました。ハモニカ老人の場合、悪質だった可能性はありますが、それでも「酒場でビートルズを演奏したら逮捕」というのは、話だけきくとまるで全体主義国家のようです。スパイを使う点もその悪印象を強めます。そのうち、NY timesのオーニシ記者あたりがとりあげるでしょうね。普段、NY Timesの偏見だらけの日本関連報道には怒りを持つ私ですが、今回だけは報道してもらうことで、少しでも良くなってほしいと思います。日本のマスメディアはあまり議論してくれないようですし。

ポールもジョンも、著作権など絶対にカバーしていないあやしげなハンブルグの酒場で、チャック・ベリーを演奏してきたわけです。そういった場末の活動がなければ、後のビートルズもなかったわけでしょう。今、Jasracの理事に名を連ねているアーティスト連中も流しをやりながら、のしあがってきたのではないですか?場末の音楽をああいう厳しい形で取り締まることで、日本の音楽文化が失っていくものは大きいと思います。アメリカでライヴをやった私としては、日本にはもう帰りたくないな、というのが今の気持ちです。そう考えるミュージシャンは多いと思います。
 

ビートルズ楽曲演奏逮捕問題  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月12日(日)00時04分24秒    編集済
  毎日は英訳ページ付属です。
英文 http://mdn.mainichi-msn.co.jp/national/news/20061109p2a00m0na018000c.html
日本文 http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061109k0000e040069000c.html
 

Re>SWANさん  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月11日(土)21時45分9秒    編集済
  JASRACの場合自分に有利な項目だけ出してくる事が多いので、各団体零細業者への免除規定等がどうなっているかも教えて貰う必要ありですね。確かにドイツとフランスは高いですね。これだけ高い以上は、ドイツなど逆に何らかのクッションを置いてなければ確かにJASRACみたいなことに成るでしょうね。  

Re>けんさん  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月11日(土)21時32分28秒    編集済
  >ピアノの生演奏の件ですが、実態としてほとんど(この程度しか)
やっていないという間接的な証拠くらいは何か出せるのでは。。

裁判においてはこれは絶対やるべきでしょうね。自分が付けた長期記録とかあれば一番いいんですが。

しかし、銀河のほとりの件なんかだと、JASRACは経営者に対して裁判やる前に「対抗しても無駄だ、今まで勝った奴なんかいないんだから」みたいなことで恫喝しますよね。やってないという人にその証拠を出せないだろうと言ったりしてます。一種の洗脳みたいなことを職員がやってるんですよ。そこでもう多くの人はそういう制度なのかとあきらめてしまうと言うことが在るわけですよ。こういうことは独占的売り手側がやっていいことなのかどうか大きく疑問です。

>今の日本においては、ビートルズ老人の逮捕はやむなしでしょう。
れっきとした著作権法違反ですからね。

ASCAPあたりの料金表を見ると零細業者は保護するなんらかの措置がありそうです。もしそれがないとすれば、ASCAPでは最低枠の最大席数75席も10席未満の零細商売も同じ基準に成ってしまうんですが、そういう規程だけで運営すると当然立場の弱い経営者をどんどん痛めつけると言うことをやるハメに陥ります。そういう非道な行為を自ら行わないための条項があるのは間違いないと予測しています。

>とはいえ、もし海外の著作権管理団体の希望と違うなら、
抗議があってほしいものです。

もしPRSやASCAP、BMIが今回のJASRACの行為を職務遂行ドウモ、なんて言ってると報じられたら、欧米人はリアクションする気がしますね。案外この事件はオノヨーコあたり何か言うかも知れない気がしますよ(笑 こういう権力でひとを威圧する組織にNO!だったのがジョンレノンなんでしょ。

この件の詳細が不明なので経営者側の非がどのくらい在るか不明なんですが、これまでの事例に準ずるとすれば、幾つかの要点を法律的なテクニックで拡大させて過剰な罪に追い込んだのではないかというイメージを多くの人が持ったのも自然な成り行きですね。
 

半日ががり  投稿者:SWAN  投稿日:11月11日(土)21時18分32秒
  アメリカは、音楽の先進国ということはできるかもしれませんが、著作権保護の水準は必ずしも高いとはいえません。我が国の使用料を世界の著作権管理団体の使用料水準と比較するのであれば、著作権保護の先進国であるヨーロッパの著作権管理団体をも考慮して比較する方が適切です。
例えば、座席数40席まで、標準単位料金1000円まで、月間60時間までの演奏をするライブハウスの月額使用料についてみますと、当協会は22000円(税抜)で、同じ規模、利用状況で比較した場合の各国の月額使用料は、ドイツ(GEMA)では170520円、フランス(SACEM)では39928円、イギリス(PRS)では11438円となります。
これらの実態をみますと、当協会の使用料が世界的にみて高額であるとはいえません。
なお、上記の各国の著作権管理団体においては、当協会のように飲食店に対して、曲ごとの許諾方式を採用している団体はなく、使用料の最小単位は1日あたりの使用料としています。(JASRAC回答書抜粋)
 

SWANさま  投稿者:けん  投稿日:11月11日(土)18時45分34秒
  4/3に書かれた「使用料規程の取扱変更のご案内」は、
実際にJASRACからそういう文書が来たということですよね?

「使用料規程の取扱変更(案)」が来たのか、
「使用料規程の取扱変更のご案内」が来たのか、を
念のため教えてください。

私は、案ではなく案内が来た、つまり、
(使用料規程は変わってないが、)
使用料規程取扱細則が変わった、と受け取りましたが。。

ルールとJASRAC  投稿者:けん  投稿日:11月11日(土)18時18分51秒
  今の日本においては、ビートルズ老人の逮捕はやむなしでしょう。
れっきとした著作権法違反ですからね。

とはいえ、もし海外の著作権管理団体の希望と違うなら、
抗議があってほしいものです。

「もっと議論し、時代に合わせた制度にしていく必要性がある」のは
その通りだと思いますよ。今まで国やJASRACに文句を言おうと
してこなかったのが全ての元凶だと思います。

とは言え、
JASRACは、現場のことを考えずに、金稼ぎに邁進しているだけに
見えるのは残念なことです。
「JASRACは、日本の音楽文化を消滅させようとしてるのか?」
という思いは当然湧き上がりますわな。
 

アイさんへ  投稿者:けん  投稿日:11月11日(土)18時06分13秒
  ピアノの生演奏の件ですが、実態としてほとんど(この程度しか)
やっていないという間接的な証拠くらいは何か出せるのでは。。
なんらかの予定表・メモ書きや、
ピアニストや常連さんに証言してもらうとか。

以前ある裁判で、
「使用した曲の正確な数を把握できるのは店の人しかいないが、
店側が明確に示せないなら、調査員が店に潜入調査した結果等
から推定するしかないね。
JASRACから話が来てから以降なら、店側が使用曲数を明確に
記録して、そんなに使ってませんよと言うことだってできたでしょう。
それをしないで文句ばかり言っていてもねぇ」
という趣旨が判決文中に書かれていたものがあります。

今からでもなにかしらの反証を探してはどうでしょうか。

しょせん民事訴訟はどちらの言い分が「本当らしいか」
だけです。真実は関係ありません。
JASRACは(かすかな)証拠をもとに
「全営業時間管理曲をやったのでは」と主張します。
それに対し「全営業時間管理曲をやったわけではない。
この程度しかやっていない」
という(かすかなものでも)証拠をださなければ、負けます。
100点満点のテストで、仮に1対0でも負けは負けです。
がんばってくださいませ。
 

Re  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月11日(土)01時45分45秒    編集済
  アメリカ在住さん、
そうですね、この際知財推進計画2005までのトップだった小泉さんに打診するというのはいいでしょうね。公取委にも「こういうコトされてるけど独占禁止法でそんなの許されるんですか」と相談するのはまずやった方がいいし、公取委も情報収集真っ最中だと思いますね。

自分もかつてなんとか事態を欧米の知人に伝えようと思ったのですが、英語がちゃんと出来ないのもあるんですが、なによりあまり信じてもらえないんですよねw 著作権協会がそんなことしないんじゃないのと思うようなんです。事態は彼らが理解できる範ちゅうではないようです。アメリカの場合、強くて大儲けしてるところに切り込み、弱者は保護するといういいところはあると思うんですが、JASRACの場合、強い者には巻かれに巻かれ、弱い者を見つけ(というか作りだし)完膚無きまでたたきのめす、そんな感じですね。

ハーモニカのおじいさんの件は、オノヨーコやマッカートニーがこれを黙って見てるようでは完全に名折れじゃないスカね。少なくても自分は?つきますね、今後。ASCAPやらBMIもシカトなら責任出てくると思うし。イギリスだからPRSかな?

PS

>子供達は正当性を持った(と思った)時に、残虐な行為に走りやすいのだそうです。Jasracが常識はずれの行動に走っているのも、「自分は法や権利を守っている」という意識があるからでしょう。

まさにそうだと思います。信仰心に近いんですが、妄信のたぐいですよ。加えてたちが悪いのは自分が立脚する基盤が本当に正しいのか確認する頭がないんですね。それさえあれば、こんなことは出来る立場ではないか、と分かろうものですよ。あっちでこう言って、こっちでは別のことやってても、何らおかしいとも思わないようです。独占禁止法が適用されない状況で(そう勘違いしてただけなんですが・・:汗)一方的に売り手だけが増強すると、ここまで考えられないことを疑いなくやってしまうという実例であって、今後研究材料だと思う。

PS もう少し詳しい記事がありました。

ビートルズ演奏で逮捕! 「なぜだ」という素朴な疑問
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2700600/detail?rd

記事最後に、評論家の津田大介氏がこう書いてますが、

>(JASRACに払う使用料ついては)金額の妥当性や音楽の自由を主張する人は多くいる。実際ライブハウスなどでの(生演奏の)徴収の仕方はあいまいで、またそうやって徴収せざるを得ない面があるのも確かだ。あいまいなシステムであいまいに分配しているというシステムに対する不満を持っている人が多いというのが問題だ。そのあいまいな部分を演奏者、権利者、消費者のあいだでもっと議論し、時代に合わせた制度にしていく必要性がある。

これは相当にJASRACに優しい見解です。JASRACは意図して曖昧不明瞭な使用料規程を作っているのであって、相手や状況によってああ言ったりこう言ったりしながら(公取委に言うことと利用者にやることは全く逆など)、自身は一環的な道理を持たないことで、利用者が本来得られるはずの正当な権利を隠蔽し、明らかに不当に利用者を拘束し、本来得られるはずのない高額条件で契約を押しつけることを平然とやっています。津田氏の、「生演奏の徴収は性格上曖昧な部分をシステムに含まざるを得ない」かの見方は大きな見当違いで、JASRACはこういう曖昧さを世間には信じ込ませ、その環境を最大利用してきたのです。

対話によって解決する意志がJASRACにあれば、利用者側もJASRACの罪を許し今後出直しに協力することも可能なのかも知れませんが、当のJASRACが自分は正しいと思っている以上、これでは困難な道に思えますね。
 

おごる平家は久しからず  投稿者:アメリカ在住  投稿日:11月11日(土)01時12分57秒
  Jasracの話はアメリカの友人達とも話しました。ビートルズ老人が逮捕された話については、皆絶句していましたし、取り立ての方法についても、「日本はマフィアが音楽業界を握っているのか」という返答がきました。マフィアというよりは、何らかの理由で一般常識を失ってしまった人々に牛耳られているのは確からしい、と話しました。

今年報道された研究結果によると、子供達は正当性を持った(と思った)時に、残虐な行為に走りやすいのだそうです。Jasracが常識はずれの行動に走っているのも、「自分は法や権利を守っている」という意識があるからでしょう。しかし、「アジア解放」「民主主義を世界に広める」「大量破壊兵器の廃棄」といった錦の御旗が、どれだけ多くの被害者を出し、加害者側にも無惨な結果となったか。後でツケを払いたくなければ、Jasracの方々はもう一度、自らを省みていただきたいと思います。

タスクフォースの話は明るい材料です。しかし、繰り返しますけど、被害者の方は、首をくくる前に、駄目もとで音楽愛好家の小泉前首相の事務所に手紙を書いてみましょう。彼には国会議員として、我々の話をきく義務があります。そして、彼は稀代のアジテーター。Jasracが根本からひっくりかえる事態になるかもしれませんよ。
 

知的財産推進計画  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月10日(金)23時50分24秒    編集済
  ここに来て、音楽著作権徴収は独占禁止法のもと公取委の監視下にあることがはっきりしました。知的財産推進計画2005の段階で、政府は「五つの配慮事項」という根幹方針を表してます。その内の二項目が以下です。

>ユーザーの視点を考えた政策
>知的財産は保護されるだけではなく、有効に活用されて初めて意味がある。
活用のための保護であり、活用こそが市場を拡大させ、収益をもたらし、新た
な創造を引き出す。優れた知的財産が、ユーザーに十分に活用され、さらに優
れた知的財産を生み出すことができるよう、今後は、ユーザーの視点を考えた
政策が求められている。例えばコンテンツに関し、日本のユーザーが外国のユ
ーザーに比べサービスや価格の面で遜色のない状況にあるか国際比較すること
が必要である。

>競争政策の重要性と表現の自由の重視
>知的財産権の強化は情報化時代の必然である反面、権利の強化には競争上の
弊害と、表現の自由などの現代社会が有している基本的価値との抵触という問
題が考えられる。
>競争上の弊害の除去については、独占禁止法を中心とした競争法がその中心
を成し、必要に応じてその強化も欠かせない。米国においては、知的財産の独
占に対しても独占禁止法が厳しく適用されており、そのことが競争を生み出し、
その結果として新たな産業の発展につながっている。我が国においても、バラ
ンスのとれた適切な対応が必要である。
また、知的財産の保護があまりに過度となった場合には、公正かつ自由な競
争、学問・研究の自由、表現の自由などといった現代社会が有している基本的
価値と抵触する可能性がある。したがって、これらの基本的価値に留意しつつ、
バランスのとれた知的財産制度を目指す必要がある。

さらに各省庁の具体記載では、公取委が以下のように強い意思表明をしています。
この文言は同推進計画2006においてもほとんど同じ内容で記されております。

>2005年度も引き続き、権利の濫用行為等の知的財産権分野における独
占禁止法違反について、知的財産タスクフォース(知的財産の専門チーム)
の活用により取締りを重点的に行う。(公正取引委員会)

以上を要約すると音楽著作権諸問題に関しても、以下のような具合で政府の強い意向が及ぶのは間違いないとの結論に至ります。

音楽著作権徴収に関して日本での使用料規程が正当かどうかは、海外のスタンダードに対応して考えるべきで、海外の基準に比べ利用者の著しい不利が日本国内で在ってはならない。万が一そういう事態があると思われる場合は、すみやかに公取委専門チーム「知的財産タスクフォース」が動き(徹底調査)、独占禁止法に抵触すると認められれば法的に対処する。

と、こういうことになるでしょう。

アメリカ在住さん、既に小泉前首相は一応最低限はやっていたのかなぁ?と、このあたりだけは大きく文句は無いんですが(笑

なお、同推進計画2006では、政府方針で上記内容は特に繰り返されていないようですが、方針が切り替わったわけではなく、むしろ既に基礎認識になったものと理解しております。その証拠に公取委のスタンスは2006でも全く変わっておりませんし、それに対応した行動を取ってますね。

知的財産推進計画2006での公取委のコメント(↓)
>不当な権利行使を取り締まる
>知財権の濫用による不公正な取引方法等の独占禁止法違反について、200
6年度は、必要な審査専門官の確保などにより知的財産タスクフォース(知財
の専門チーム)の体制整備を図り、重点的に取締りを行う。(公正取引委員会)

頑張れタスクフォース! ビートルズを吹いて牢獄に捕われたハーモニカ老人のためにも。
めちゃくちゃな使用料規程振りかざしておきながらこれはない。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20061109i105-yol.html
 

小泉前首相に  投稿者:アメリカ在住  投稿日:11月10日(金)21時58分13秒
  被害者の皆さん、前首相の小泉さんの事務所に連絡されてはいかがですか?彼は音楽に大きな理解がありますし、利権団体をぶっつぶすのが好きな性格ですから。本人も、アメリカのテレビでエルヴィスをいくつか歌っていたけど、そんなんで著作権侵害と言われたら怒るでしょう。  

例の公取委のページ  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月 8日(水)15時45分0秒
  例の公取委のページの事業者側の意見を読むとますます頭混乱しますね。公取委は正に竹を割ったがごとく気持ちいいんですが、まずはこの音楽著作権管理事業者の意見が解せません。

3 音楽著作権管理業の市場の画定について
管理業者以外にも著作権の使用許諾を行う者が存在しており,音楽著作権管
理業についてのみ市場を画定することは不適当である。音楽著作権の利用とい
う側面からすると同列に扱うべき直接の許諾の形態による使用料の総額は相当
の額となる。管理業者から許諾を受ける場合も,著作権者から直接許諾を受け
る場合も,利用者にとって「機能及び効用が同種」であることは明らかである
ところ,利用の側面をとらえて管理業者だけに限定して市場を考えることは適
当ではない。 【音楽著作権管理業者】

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.september/06090801.pdf

と、この管理事業者は「自分たちの管理してる著作物は市場全体のごく一部」だとはっきり認識してるんですね。そうなると、ピアノ置いてある店に出向いて数曲弾かせて、10年分営業時間数総額計算、さあ払えよ、というのは矛盾してますでしょ。公取委には「いえ、他の権利者の分は相当あるんです」と言って、弱い利用者へは「営業時間数総額、俺たちの権利だから、裁判やってもあんた勝てないでしょ」みたいなことやってるんですが、これまたどっちが公式見解なのかなと? この著作権管理者というのはJASRACと違うとこ? だったらゴメンなさいですが。

今和さんおひさしぶりですね。こういう時に自らのダメなところを徹底改革出来る内部の人材が居るのか居ないのか、でしょうね。今徹底してやれば先々JASRAC内的にもいいのは見えてるんだし。
 

Re: はじめまして  投稿者:今和徳明  投稿日:11月 8日(水)00時33分53秒
  psychedelic さま wrote:
>この掲示板はジャスラックにお勤めの方もいらっしゃいますでしょう。

JASRAC職員はここをチェックしています。
某支部では若手職員がその係で副支部長に報告していました。

>音楽について無知だという事を露呈しています。

音楽的素養のある人材が音楽著作権管理の職に就けるシステムになっていないことが根本的問題です。

>今すぐ辞めるべきです。貴社が疑問を持って業務を行っているなら、

音楽的良心を持っている職員はゼロではありません。
彼等が辞めてもJASRACが現状でほとんど多くの楽曲の著作権者であることはそのままです。
良心的職員が辞めてもらっては困ります。

本来あるべき状態にJASRACが変わってもらうことがまず肝要と思います。
と同時にJASRACをとりまく状況をどう変えていくか、
JASRAC以外も含め音楽著作権管理の方法をどのようにしたら、
利用者も権利者も「音楽文化を守る」ということで合意出来る状況になるのか。
単にJASRACを攻撃するのではなく、上記の事を考えていきたいと思うのですが、どうでしょう。
 

独占禁止法  投稿者:コマプ墨田  投稿日:11月 6日(月)14時21分14秒    編集済
  アイさん、それだとまずは公取委にも話し持って行った方がよさそうですね。カラオケがからんでるのでその分は一概にどうとも言えない気もしますが、少なくてもピアノ(生演奏)の査定はおかしいですね。JASRACは実質使用状況の査定すらやらずに自分が勝手に作ったシステムで最大計算してるみたいですから。これ独占禁止法上の問題が在るのか無いのか公取委に調べて貰うべきですよ。

ピアノを置いてあるだけで全営業時間分JASRAC管理曲をやったということで決めつけて、客を装って何曲か曲弾かせ、証拠だと言って裁判に持ち込むわけですね。一般常識では在るはず無い話。以前だと公取委は著作権法関係は対応できないと相談に行っても突っぱねたりしてたようですが、今は完全に対応する宣言しましたから。門戸は開かれましたので、おかしいんじゃないかと思ったらまず公取委ですよ。実際おかしいですから。

PS
例えば僕が作曲物をいくつか持っており、たまたま世間でも流れてるものが在るとしますね。近くにピアノをおいてる店があるのに眼をつけて、客のふりをして「○○という曲知ってる?ちょっと弾いてみてよ」と口車に乗せて演奏させる。「ピアノもあるし今弾いたしさ、過去10年俺の曲やった可能性在るから総額○百万なんだけど」と請求した場合、これ自分の所行だとして考えるとお縄頂戴することになる気がして成りませんね(汗 詳しい方どうでしょう?

それにしても、JASRACはこういうのは店の利用状況を聞いて対処するはずだったんじゃないんですかね。言ってることとやってることが違ってますが?

PS-2
久しぶりに重要なこといろいろ思い出してますね(笑
JASRACは、もともと個別一曲ごとの支払いは可能であるのに利用者には「出来ない」と虚偽を言って包括契約を無理強いしてるのに、過去利用分請求は個別換算で最高額をはじきます。こんないいとこ取りの二重計算はありなんですか?

しかも、「損害賠償過去10年分」とまるで被害者スタンスなんですが、その最初から利用者に虚偽の条件を提示し続けてるわけですよね。もし個別で払えるんなら「それならお支払いOKです」の人は大勢いると思いますが、ちょっとしかやらない店に「包括契約しなさいよ」と強要して、相手が「それはおかしくないですか?」と言おうもんなら「文句在るなら出るとこ出ますか、いいんだね?」なわけですよね。これは道理が成り立たないと思うのですが? 最初にインチキの条件出してたのJASRACでしょ。

さらに、そういうインチキな設定に加え、「使用料規程はちゃんと利用者代表の組合から承認取ってるからもう個々の利用者は何も言えませんよ、あなた達の上部組織が承認してますから」みたいなノリなんですが、その組合はと言うと、我関せずのほとんど責任放棄みたいなコメント出してましたよね。ちょっとこれあまりにあまりの事じゃないですかね。
 

百歩譲って  投稿者:SWAN  投稿日:11月 6日(月)13時12分28秒    編集済
  百歩譲って現行使用料規程で計算する。業種・単価・席数などを考慮しても遡及分620万にならない算定ができる筈です。正しい金額を出しそこから調停に入るよう裁判官に言う。

一曲毎の著作権者の特定は不可能な制度です。使用料請求が来たのですから、どの曲の、どの著作権者に、どの権利があり、どのように配分されるのか、知る権利があると思います。

JASRACはカラオケは配信業者からのデータを分配の為の資料としている。というと思います。どのように資料としているのか。100万回歌われた曲と1回しか歌われない曲でも理屈上権利は同じです。

権利者はその契約でOKでも利用者は店が立ち行かないほどの金額を請求される訳ですから、納得の行く説明がされるべきではないでしょうか。

著作権者個々に正確に使用料が分配されない制度だとしたら、著作権者の権利を守るというより、著作権思想と管理業者のための制度だという事なる。利用者はそれでも納得しなければならないのだろうか。

音楽は至るところにあります。自由の中から生まれます。人々の喜びであり慰めです。文言に囚われずにどうか実情に即した使用料規程の改正と使用料算定をお願い申し上げます。JASRAC様・・・

はじめまして  投稿者:psychedelic  投稿日:11月 6日(月)02時33分43秒
  初めまして。
音楽利用者の会の件、気になっては居たのですがなかなか中に飛び込めないで居ました。
私はクラブミュージックやDJ、ゲームのBGM等を作る仕事をしていました。その際も外注品以外の自楽曲は全て著作権登録していません。不透明で、いい加減で、音楽の自由性や未来を握りつぶす結果になると思ったからです。

現在、千葉近辺で音楽をコンセプトにした喫茶をやろうと考えています。
中にはもちろん著作権登録されている楽曲をBGMとして流すこともあるでしょう。
ただ、ジャスラックにお金を払うと言う事に意味があるのでしょうか。

お店のことなど、皆さんの意見・経験を生かさせていただきます・・・
何か役に立てるかは解りませんが、音楽利用者の会に入らせていただけませんでしょうか。
音楽の足かせを解き放ちましょう・・・

最後に、
この掲示板はジャスラックにお勤めの方もいらっしゃいますでしょう。
ネット上で貴社はカスラックと呼ばれているようで、著作権保有者からも批難の声が上がっています。
貴社が本当に正しいと思うことをやっているのでしたら、あなた方は音楽について無知だという事を露呈しています。今すぐ辞めるべきです。
貴社が疑問を持って業務を行っているなら、今すぐ腹を切って詫びるべきです。
 

つづきぢゃ  投稿者:アイ  投稿日:11月 5日(日)17時05分4秒
  ジャスラックにここまでやられるとは、逆に、私の方が慰謝料と、損害賠償請求したいですよ。携帯で書いてるので、疲れるし。眠いのに眠れないし。店の女の子達の給料や、家賃、税金、弁護士料金、考えたくないけども、頭から、離れないですわ。馬鹿な女が生きて行くのは、この国は、辛すぎますが、英語出来んし、大和撫子根性だけで、裁判所行って参ります。(;´д`)  

パソコン使い方わからん  投稿者:ア イ  投稿日:11月 5日(日)16時43分42秒
  ジャスラックから届いた書類写真携帯でとって写?で、送ろとして失敗です。調停価格6200000円損害賠償請求金額8904000円、カラオケとグランドピアノ月額使用料54500×102ヶ月×1.05で5836950,遅延利息1325914円らしいです。全くここまでやられるとは、(;´д`)ですよ。私はカラオケは包括契約しますよ。と、今まで七回ジャスラックに書類送りましたが、全部突っ返されました。ピアノはたまに、ショパンや、リスト、ガーシュイン弾いてましたが、ある時お客さんが、きました。他にどんな曲弾けますか?音大出て絶対音感ある人は一度耳で、聞いた曲なら、大概弾けますよね。常識的に考えても、歌謡曲や、ポピュラーなんて簡単ですから、と言いながら、馬鹿だから、弾いちゃったんですね。それが、証拠らしいです。私も、インテリアとして店においてありますと言いながら弾いたじゃないか!と、いわれました。だからピアノを、外に出したんですね。そしたら急にまた、来てあなたはピアノの代金払わないんですか?と言うから、嫌ですと、言ったら、裁判所から、上記の通知が来ました。弁護士にも、相談しましたが、勝った例しがないからできるだけ、値切りなさいとのこと、私は腸煮えくりました。なんで、自分の店に自分のピアノを、おいて、こんな金取られなきゃなんないんだ?カラオケやに、聞いたら、著作権料金毎年みんな何億円も、払ってますよ。だって、じゃあ二重取りじゃない!と、私が言ったら、我々も、おかしいとは思いますよ。とのことでした。ある作曲家の方は、一曲三円ジャスラックから届くらしい。ジャズピアニストで、作曲家の方は、0円で、自分の店で、毎月ジャスラックに払ってますよ。ウン万円とのことでした。人間と言う生き物は、肉体よりも、精神的な、生き物ですね。あんまり腹がたつと、(笑)と、不眠の毎日です。弁護士頼んでも裁判負けるなら、弁護士料金もったいないから、店閉める覚悟で裁判所で好きなこと言ってけつまくってやろうと、思ってます。  

公取委の監視対象事業分野  投稿者:コマプ墨田  投稿日:10月28日(土)17時10分25秒    編集済
  2chにあった情報↓、あまり話題になってないですがこれかなりデカイんじゃないですかね。

>507 :名無しの歌が聞こえてくるよ♪ :2006/10/22(日) 21:28:14 ID:y4X8m64F
>JASRACが9月に抵抗むなしく公取の監視対象事業者になった話は出てる?

やはり音楽著作権の徴収は独占禁止法が及ぶのであって、独占的状況にあるJASRACはおかしな事やってないか公取委の監視下に入るということの模様です。

「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改定について
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.september/06090801.pdf

しかし最近の展開だと、アイさんのような状況はさすがにあり得ないはずなんですがね?担当者に強く確認した方がいいですよ。もし本当にそうなら、これこそ公取委に連絡でしょう。

今の使用料規程など、業種5当事者不在で勝手に高額設定したまさに独占側本意問答無用の結果だという事実をJASRACはほぼ認めてる状況ですよね。全国生活衛生同業組合の承認を取ってるというのがJASRACの言う唯一の根拠なんですが、その組合は当事者意識など全然無かったですよね。あげくはSWANさんの報告だとJASRAC側は「当時の政治が決めた」などと考えられない論旨の責任転嫁をしてるそうですが?・・・。当時というと田中角栄の時代ですかね?ああいう筋の話だと言ってるんでしょうか?

PS

こういう状況に推移したので、以前さらっと書いたことですが、以下のことが重要になったのかなと思います。

そもそも「カラオケや有線利用の形態」と「生演奏や音楽喫茶の形態」は飲食店という市場大枠では競合するものだということ。

後者が一方的に市場から排除されてしまいかねない格差使用料体系など本来公取委の理念からはあり得ないはずです。欧米の著作権協会では取り入れていないJASRAC独自の業種区分での格差徴収を正しいとして推し進めるのであれば、公取委の論理に従ってこれを説明できなければならないですよね。公取委もこの奇妙な業種区分が不当な利用者の拘束になってないか当然今検討してるはずですよね。
 

回答書  投稿者:SWAN  投稿日:10月28日(土)12時24分57秒    編集済
  フフ、だんだん金額高くなっているようですね。変幻自在の使用料規程ですから。ライブハウス遡及分700万という話も聞いています。稀な例ですがライブハウスでも遡及分0円の契約書も見せていただきました。
グランドピアノがあるなんてきっと音楽好きな人が集まるお店なのでしょう。620万半分にまけて320万10年月賦と月額使用料で月支払いが3万前後でしょうか。

ひどい話です。著作権自体を守るというより著作権徴収システムを守っているとしか思えない。夜逃げの前に利用者の会に入ってJASRACと文化庁に改善を要求しませんか。
ご連絡お待ちいたしております。 jazzswan@athena.ocn.ne.jp

7月利用者の会からの使用料規程改定に向けての意見書に10月回答書がきました。要約するとJASRACは正当であるとの内容です。

だったらなぜこんな事態が起こるのか。協議会継続してJASRACとの相互理解を深めたいと思っています。利用者の会へのご賛同・ご参加よろしくお願い申し上げます。
 

私も調停で、店つぶされる  投稿者:アイ  投稿日:10月27日(金)14時13分12秒
  店に、グランドピアノを、おいて、クラシックを弾かせてたんですが、ある日客のふりしてのみにきて、三曲リクエストしました。それが、歌謡曲と、ポピュラーだったです。それが、あとになって620万円請求が、きました。ピアノを、おいて、営業するということは、誰か弾かせてると言うことですね。と、決めつけてです。
著作権切れの曲以外弾かせてなかったけども、そういう言い訳は通りません。 景気のいいじだいならば、まだしも、こんな大変な、金額言って来られて裁判に、勝てる見込みもないし店たたんで、夜逃げするしかないです。(;´д`)
 

ありがとうございました  投稿者:SWAN  投稿日: 9月29日(金)00時02分15秒    編集済
  先日はご来店頂きありがとうございました。金沢のお菓子おいしかったです。

お菓子で思い出しましたが、2週間程前東京から封筒で人形焼きが送られてきました。なんだかわからなかったので数箇所思いっきり押してしまいました・・・試聴盤かと思ったものですから・・・また行くからと手紙が入っていました。ありがとうございました。

う〜ん困った。只今SWAN著作権使用料の支払いが滞っています。なんとかしようと鋭意努力中ではありますが、腎臓売るか眼球売るか生命保険に入るかしかなさそう。

著作権保護期間の延長が検討されているようです。70年が100年でもかまいませんが、利用者の声にも是非耳を傾けていただきたい。単に既得権の保護に終始するだけでは、言うところの音楽文化の振興を阻害する事になると思われます。

差し押さえ?の際は県庁記者クラブで発表して、たくさんのマスコミを呼んでください。3年前の仮処分の申請の時のように。

マスコミで思い出しました。SWANテレビに出るかもしれません。10月9日10:30〜NT21(UX)の特別番組です。新潟の古いみそ倉と古いジャズ喫茶などのお話だそうです。SWAN最後の記録になるかもしれない。カットされなければですが。是非ご覧下さい。

告知をしてしまった・・・
 

Swan を訪ねて、仙台人  投稿者:Hiro  投稿日: 9月28日(木)08時32分32秒
  コンニチワ、2004、壱拾月17日の朝日新聞「Swan]に関する記事、ジャズフアンのSさんより、頂きずうと気になつていました、今回金沢の帰り寄りましたが、和子さん元気に楽しみながらの姿、安心しました、温かく接していただき有難う、Jasracの問題は大少
何処でもあること、弱者いじめです、仙台でも、意見を求められ、l所200人以上の有料入場者の場合、と言っています、あまり気にしないで、多くのジャズフアンの為にも、気楽に、遊び心、マイペースで、いきましょう、ご主人共々お元気で又の機会に、