JASRAC 著作物利用者逮捕問題 (ビートルズ・ハーモニカ演奏逮捕事件) 分析

JABRO演舞場QQQ追跡


事件報道

ビートルズ演奏で逮捕!「なぜだ」という素朴な疑問
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得ずに、同協会が著作権を管理する曲を自身が営業するスナックで生演奏していた疑いで、東京都練馬区の飲食店経営者(73)が逮捕された。著作権法違反の容疑で逮捕に至るケースは極めて異例だ。JASRACは「それ以外に手段がなかった」としているが、ネット上では刑事告訴したJASRACへの批判の声が上がっている。警視庁によると、この男は2006年8月、9月にJASRACが著作権を管理するビートルズの「ヒアゼアアンドエブリウェア」などの曲や「アラウンドザワールド」収録の曲を、JASRACの許諾を得ずに店内でピアノやハーモニカで演奏して顧客に聴かせるなどして、著作権侵害を行った疑い。

再三著作権を侵害して演奏
>JASRACによれば、この男は81年にスナックを開業し、85年から著作権を侵害する行為に及んだ模様だ。JASRACは再三にわたり注意したが、男はそれに応じず、同協会との対話も拒んだという。同協会は01年に東京地裁に提訴し、同年には裁判所からJASRACが著作権を管理する曲の演奏を禁ずる仮処分が下された。その後しばらくは他の曲を演奏していたが、再び著作権を侵害する行為をしたため、協会は06年9月に警視庁石神井署に刑事告訴したという。

>JASRAC広報部はJ-CASTニュースの取材に対し、「本来ならばこうしたことはしたくなかったが、公平性の観点からもこれ(刑事告訴)以外に手段を取ることはできなかった。これほど悪質なケースは珍しく、JASRACとしてもやむを得なかった」と答えた。同協会によれば、1948年からこれまでに刑事告訴したのは146件だが、最近では極めて稀で、都内でもここ20年で4件ほどしかない。あきらかな著作権侵害が確認されても、そのほとんどが訴訟の段階でなんらかの解決に至るケースが多い。しかも、逮捕するか否かは警察の判断によるため、今回のケースは「よっぽど悪質」と判断された可能性が高い。

ネット上では、JASRAC批判の声が上がる
> 一方ネット上では、この事件についてJASRAC批判の声が上がっている。ネット上の掲示板2ちゃんねるでは、

「じゃスラックってまるでたかりだな・・・」
「音楽って誰のものなんだろなホントに 皆が自由に楽しむことを作り手も望んでいるだろうに それが単なるずる賢い金儲けの道具にしか使われていないことは悲しむべきことだ」
「たとえ商業利用であっても、自分の店でハーモニカを吹くことが、どうビートルズの商業活動を邪魔したことになるんですか?」
「ハーモニカを吹いた73歳の爺さん1人を逮捕して、『見せしめ』に牢屋に入れるという行為の是非を問いたいそれは人間として正しい行為と本当に思っているのか」
「JASRACは、日本の音楽文化を消滅させようとしてるのか?」
など、逮捕された飲食店経営者への同情の声と、JASRACへの批判のカキコミが多く見られる。

   >「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」の発起人で、IT・音楽ジャーナリストの津田大介さんは今回の事件について次のように述べる。

「(JASRACに払う使用料ついては)金額の妥当性や音楽の自由を主張する人は多くいる。実際ライブハウスなどでの(生演奏の)徴収の仕方はあいまいで、またそうやって徴収せざるを得ない面があるのも確かだ。あいまいなシステムであいまいに分配して いるというシステムに対する不満を持っている人が多いというのが問題だ。そのあいまいな部分を演奏者、権利者、消費者のあ いだでもっと議論し、時代に合わせた制度にしていく必要性がある」

http://news.livedoor.com/article/detail/2700600/?rd


JAZZ喫茶SWANによる法廷報告(SWAN-BBS 2007.1/16)

警視庁石神井署は9日、東京都練馬区石神井町、スナック経営、豊田昌生容疑者(73)を著作権法違反容疑で逮捕した。との事件について。

明日は我が身だと思い、15日東京地裁へ傍聴に行きました。拘留日数は30日間だったそうです。

検:JASRACは諸外国著作権管理団体と相互管理契約を締結しています。被告はS56年より犯行を重ね、H13JASRACより遡及分840万の請求に対し、連帯保証の借財があった為、支払い金額の折り合いがつかず、管理曲演奏禁止の仮処分が出ていた。にもかかわらず、当初は管理外曲を演奏していたが、最近になってポップスを演奏していた。
西東京支部長が店内潜入調査したら、H18.8.9 21曲演奏。H18.9.20 10曲演奏。被告よりクラッシックだけだと変化がないのでないしょでたまに演奏しているとの発言があった。

豊田氏:認めます。昔はこんな事はなかった。軽い気持ちですみませんでした。30日間の拘留は心身にこたえました。自分がハモニカでふけるのは、曲の中の一部分でピアノとの合奏です。美しいメロディだったので練習しました。1曲のその部分だけです。上手いとはいえません。

弁:本人も深く反省しており、JASRACと和解金の交渉中であり、嘆願書も提出されています。

豊田氏:拘留中も店が心配でしばらくたってから店の営業について尋ねたら営業は可能とのことで再開した。9日間の休業と家賃滞納と借財で苦しい状況にあるが、和解金に応ずる用意はあります。今後違反したらピアノは撤去します。地域の人たちと音楽を楽しみたいと思いやってきたが、今はピアノを見るのもピアノの音を聴くのもいやです。

証人豊田兄:今後は店に頻繁に顔を出し、監督します。ピアノは捨てさせます。

検:嘆願書は確認がとれないので取り上げられない。懲役10カ月を求刑します。

裁:嘆願書はお客からのものですか?では次回1月22日に判決を言い渡します。



○付記情報から逮捕前、過去使用分請求が840万円で在ったことが判明。


主考察

考察1 JASRAC使用料規程は公的に適正な過程で形成されているのか?

JASRACの演奏権での徴収は、他の内外著作権協会の参入が無い状況であるから完全独占状態にある。この状況で不当に売り手有利な契約条件を築かせないためにどのような規制が行われる必要があるかの確認。

A1 使用料規程の監督官庁認可時チェック
A2 利用者(業界)との交渉(議論)
B 独占禁止法による規制

前提
基本的にA2はA1に至るまでのプロセスとみなして良い。BはAと完全に独立したより社会正義の大枠から踏まえられた法治上の監視として行われる。もしAにおける不備がもとで不当状況が起っている場合は、一般にはBによって抜本的な対処が行われるはずである。

検証

常にAは正当に行われてきたか?
JASRACの監督官庁は文化庁である。JASRACは文化庁のいわゆる主たる天下り先で、公正な対処が利きにくい状況にあると言わざるを得ない。事実、現在のJASRAC使用料規程は、一般の公共料金などの設定に比較して利用者に理不尽な内容が随所に見受けられる。現使用料規程内容を確認するところ、文化庁は利用者の立場を考慮した上で公平なチェックを成してきたとは到底言い難い(注1)。こうした環境背景を推測するにあたっての事例として以下は重大である。

○文化庁は、JASRAC現使用料規程レコード演奏使用料承認において、1971年に自らが参加して妥結を見たはずの一般に判断しても十分妥当とおぼしき内容(欧米基準との比較)を、1987年の規程改正に伴いJASRACが一方的に覆し、一般公共にかんがみてあり得ない高額値上げを断行したプロセスの全体像を把握していながら、これを認可しているのである。

表Fが1972年の事実であり、 表EはJASRACが公表している1987年の改正へのプロセスである。明らかにJASRACは表Fの交渉
妥結の事実を隠蔽していることが分かる。こうした実績がある以上、このビートルズ逮捕事件に於いても、演奏権徴収でのJASRAC独占状況に於ける利用者の不当拘束を除外するための機能Aに基づく効力は、この場合十分働かない状況にあった可能性は考慮されなければならない。

常にBは正当に行われてきたか?
万が一こうした状況であっても、Bであるところの公正取引委員会監視による不当状況排除がなされば利用者の権利は守られるはずだが、@著作権法に独禁法が介入できない A既に文化庁が適正な対応をとってるはずとの判断、等において公正取引委員会がこの領域へ長期間距離を置いてしまっていた可能性が大きいのである。特に@であるが、業としての音楽著作権使用料徴収は、著作権法内容と係わる性格ではなく単なる商取引に過ぎず、現規程内容で十分独占禁止法の及ぶ領域と考えるべきだが、このコンセンサスが最近まで充分ではなかった。2005年以降にやっと政府と公取委のスタンスはこの方針で明確化したのである。

以上から考えて、このケースでも告訴側が経営者の罪状を構築する前提自体に不当要因がある
可能性を簡単に排除すべきではない。

注1) 例→我国の音楽産業が最も依存しているはずの米英の音楽著作権協会の利用規程とは極端に異なる生演奏での業種間の徴収額バランスの不備において、比較対象が歴然と存在しているにも拘わらず全く問題視されていない。既に廃止された法律の項目を規程根幹に組み込んでいる(にわかに信じがたいが事実)。等

1999年著作権法附則14条撤廃に伴い本来欧米基準で判断すればありえないはずの業種間の異常格差を全く是正しなかったにもかかわらずこれを簡単に認可していることも特筆される。


分析要素リスト

表A
A-1 1970年: 著作権法改正 著作権法附則14条
A-2 1971年: それに伴うJASRAC使用料規程改正
A-3 1971年: 音楽喫茶使用料の交渉と妥結
JASRAC、文化庁、利用者代表組織(全喫連 JAZZ喫茶代表者)
A-4 1980年頃〜: 音楽喫茶レコード演奏使用料高額値上げの動きとJAZZ喫茶による反対運動
A-5 1987年: JASRAC使用料規程改定(現規程)
A-6 1999年: 附則14条廃止



表B
B-1 仲介業務法
B-2 著作権等管理事業法
B-3 独占禁止法
B-4 独占禁止法概要解説(子供向け)



C
C-1 政府知財推進計画2005
C-2 公正取引委員会見解
「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改定について
C-3 独禁法に関わる公取委見解に逆行するある管理事業者の認識 追跡


表D
D-1 SWAN事件 具体事実
D-2 新潟JAZZストリート 具体事実
D-3 銀河のほとり事件 具体事実
D-4 過去10年分の損害賠償額計算の論理
D-5 個別支払い条件(利用者権利)の隠蔽
D-6 JASRAC使用料規程細則 利用者の会支援ブログ資料
D-7 高額過去使用料請求以前の請求状況
D-8 高額請求正当性の保証(1) 文化庁の承認
D-9 高額請求正当性の保証(2) 利用者代表組織との協議と承認
D-10 JASRAC表明の利用者代表組織の見解 川内博史議員ブログ


JAZZ喫茶SWAN提供資料

表E (1) 使用料規程制定過程
JASRAC・全国喫茶飲食生衛連合会回答より
1970年5月6日 新著作権法公布
1971年1月1日 同法施行
 第22条(上映権及び演奏権)...
原則として生演奏、レコード演奏の区別なく権利が発生するが、附則14条、著作権法施行令附則第3条により、当分の間権利が及ぶ範囲を以下に制限していた。
           
1.喫茶店その他客に飲食をさせる営業で、客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨広告し、または客に音楽を鑑賞させるための特別の設備をもうけているもの。(代表例:音楽喫茶)
          
 2.キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他フロアにおいて客にダンスをさせる営業
           
3.音楽を伴って行われる演劇、演芸、舞踏その他芸能を客に見せる事業
1971年4月1日 使用料規程改定 レコード演奏管理開始
1971年〜 全喫連と協議
1980年〜 環衛組合(現生衛組合)等と使用料規程について協議
1987年4月1日 使用料規程改正 使用料料率改定(現行社交場規定制定)カラオケ管理開始
1999年 著作権法附則第14条廃止
2000年 同上施行
2002年4月1日 BGM徴収開始


表F        (2) 附則14条制定時の使用料規程承認 経緯とその条件

SWAN資料より

1971年3月26日 文化庁で安達健二、吉里邦夫、加戸守行氏ら文化庁、北岡健二、石川忠勝氏らJASRAC、金原金平・全国喫茶業環境衛生同業組合専務理事と同音楽喫茶代表の肩書きで横浜の名店○○○が次の使用料を取り決めた。

計算の1例 20席未満曲毎2800円 包括1100円 1曲0.8円。



議論

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